ほったらかし厳禁!今一度確認したい36協定の有効期間

皆さんの会社では「36協定」の締結・届出をされているでしょうか?事業主の皆さまにこのように伺うと、「当然、とっくに済ませているよ!」という自信満々の声が返ってくるのですが、一方で「毎年更新はされているでしょうか?」という問いには意外にもハッとされる方が多いように思います。御社では、36協定の更新はされているでしょうか?

36協定には有効期限あり!更新し忘れにご注意ください

36協定には有効期限の設定があります。東京労働局「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引」によると、

36 協定の有効期間については、時間外労働の協定においては必ず1年間についての延長時間を定めなければならないことから、短い場合でも1年間となります。また、定期的に見直しを行う必要が考えられることから、有効期間は1年とするのが望ましいものです。

とあることから、通常は1年で更新を迎える会社がほとんどとなっています。業務上、私が関与させていただいている事業所では有効期間が「4月1日より一年間」とされているケースが大半となっており、このような現場では3月末までの更新が必要となります。会社によっては、労使協定上、この36協定を自動更新とする旨を定めている場合もあるでしょうが、その場合にも「労使双方から異議の申し出がなかった事実を証明する書類」の提出が必要になりますので、忘れないようにしましょう。

労働時間が「1日8時間、1週40時間」を超過する場合、会社規模にかかわらず締結が必要

そもそも36協定とは、法定労働時間(原則「1日8時間、1週40時間」)を超えて、又は休日に従業員を働かせる事業所において、あらかじめ労使協定を締結し、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出ることで、罰則の適用から外しましょうという趣旨の協定です。
ここでは、36協定との締結にあたり、注意すべき点をいくつか挙げておくことにいたしましょう。

参照:東京労働局「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
※こちらより様式をダウンロードできます

締結は原則「事業所単位」

支店や営業所等を有する場合には、それぞれの場所で所轄労働基準監督署への届出が必要になります。ただし、本社と各事業所で協定の内容が同一の場合、例外的に本社一括で届け出をすることも可能です。

参照:厚生労働省「就業規則・36協定の本社一括届出について

36協定を締結しさえすれば、何時間でも残業させて良いわけではない

36協定で定めることのできる労働時間の延長の限度については、厚生労働大臣の告示(限度基準告示)で明確に定められており、協定の内容はこの基準に合うようになっていなければなりません。具体的には、「月45時間・年360時間」を超えることはできないとされています。ただし、この上限には特例措置があります。特別な事情により、やむを得ず上限を超えた時間外労働の延長が見込まれる場合、あらかじめ「特別条項付36協定」を締結することができます。しかしながら、この例外はあくまで「臨時的、特別」に生じた事由に限ったものであること、「時間外労働の上限規制」で示される以下の要件を満たすことが大前提となります。

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度

参照:厚生労働省「 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

従業員代表の選出は適正に

36協定を締結していても、締結の方法に不備があればその協定は無効となります。典型的な例としては、従業員代表が適正に選出されていないケースです。従業員代表となることができる者は、以下の要件を満たさなければなりません。

✓ 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
✓ 使用者の意向に基づき選出された者でないこと

しばしば「使用者による声かけ」により従業員代表を決定するケースを散見しますが、こうした選出方法は認められません。

関連記事:『不適正な36協定で書類送検!今一度見直したい、従業員代表選出ルールと時間外・休日労働の実態

36協定届が協定書を兼ねる場合は、従来通り、押印・署名が必要

現在、36協定届では「押印・署名廃止」が認められていますが、これは36協定届とは別に、「協定書を作成し、労使協定を締結している場合」に限ります。36協定の届出とは本来、労働者代表と使用者で合意の上で36協定(労使協定)を締結し、協定書(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号等)に記入して労基署に届け出るものです。ただし、実務上は労基署に届け出る36協定届に押印または署名をすることで、これを協定書と兼ねる取り扱いをするケースが大半です。今回の法改正ではあくまで「行政への届出書類に関わる押印・署名の廃止」が認められたのであって、労使協定そのものに対する押印・署名は対象外となっています。よって、労働基準法施行規則が改正されたとはいえ、36協定届についてはおそらく多くの会社で従来通り押印・署名が必要であると思われます。

関連記事:『【2021年4月】またまた、36協定届が変わります!ポイントは「押印・署名廃止」「労働者代表に関わる適格性の確認」

36協定を「うっかり更新していなかった」ということのないようにしましょう!

今一度、御社の36協定届をご確認ください。「うっかり有効期限が切れていた・・・」というケースがあれば、お早めに社会保険労務士へ相談されることをお勧めいたします。また、36協定は、「一度届け出ればそれで良い」というものではありません。有効期限を年度末に設定している会社では更新を視野に入れ、早急に、従業員の残業・休日出勤の状況の見直し、新たな協定締結に向けた書類作成の準備を進めましょう。

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