諭旨退職とは?その本質は、会社の温情つき懲戒解雇

「論旨退職(ゆしたいしょく)」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?退職の種類の一つですが、実はあまり良い意味ではなく、悪いイメージを持たれていることが多いように思います。今回はそんな論旨退職がどのような退職方法であるのか、その概要を解説します。

諭旨退職とは。その本質は会社からの温情策?

諭旨退職とは懲戒解雇の一種として利用されているもので、懲戒処分の種類の中では中間程度の処分に当たるものとなっています。このため通常の懲戒解雇と比較すると、まだ温情策であると考えられています。
その内容としては「従業員が本来であれば懲戒解雇に相当する不祥事を犯してしまったにもかかわらず、会社の温情で普通解雇と同様に解雇の予告を行い、退職金を支払って解雇する」というものです。このため懲戒解雇であっても退職金は支払われますし、さらに即解雇でもなく従業員に退職届の提出を促すため、懲戒処分の中では比較的軽めの措置だとされているのです。

論旨退職をしても、再就職への影響はまずない

一般的に懲戒処分を受けてしまうと再就職に影響が出る可能性が懸念されるのですが、実は諭旨退職はあくまで自主都合での退社を促すための恩情策であるため再就職への影響は少ないと言われています。
実際に履歴書に記載する際には「退職」で問題はないとされていますし、退職金の支給など条件に制限はあるものの失業保険の給付も受けられるなどメリットもあります。面接時にも報告の義務はないので諭旨退職後の再就職は問題ありませんが、注意点として離職票や退職証明書には諭旨退職と書かれているためそちらで影響が出る可能性はあるようです。

諭旨退職とよく似た「論旨解雇」。違いは手当の有無

諭旨退職と似た懲戒解雇の種類として、「諭旨解雇」と呼ばれるものがあります。
諭旨退職と諭旨解雇はどちらも自己都合退職として取り扱われているのですが、その違いは「解雇予告手当が支給されるかどうか」がポイントになります。
懲戒解雇の場合は解雇予告手当が支給されるのですが、諭旨退職の場合は支給されません。会社側が予告手当を支払う負担を軽減するためにとられた措置だからです。
また諭旨退職の場合はあくまでも会社側からの温情策なので、退職届を出さなかったりむやみに引き延ばそうとすると温情を受け入れないと判断されてしまいます。この場合は自主都合退職ではなく懲戒解雇になってしまうため、注意が必要です。

諭旨退職の勧告を受けた場合は速やかに退職届を

諭旨退職は本来であれば懲戒解雇とされるところを、従業員が深く反省しているとして温情をかけてもらった退職勧告だとされています。それでも書類上は自己都合退職とできるため、勧告を受けた場合は速やかに退職届を提出するようにするのが得策でしょう。

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