【平成30年】東京都独自奨励金「働くパパママ育休取得応援事業」を活用せよ【育休取得奨励】

「育児休業の取得」は労働者の権利であるとはいえ、現場においてはまだまだ取得が進まぬ現実があります。このような状況を打破すべく、東京都では平成30年度より「働くパパママ育休取得応援事業」を展開しています。今号では、その具体的な内容を確認しておきましょう。

従業員の育休取得で奨励金!「働くパパママ育休取得応援事業」とは?

「働くパパママ育休取得応援事業」とは、働く男女の長期の育児休暇取得を可能にするため企業に奨励金を支給する事業を指します。平成30年度より、東京都が独自で開始する取り組みであり、女性の社会参画促進と男性の子育て参加に向けた支援をすることが狙いです。
都内在住で都内に本社・事業所のある企業に勤める男女」を対象とした奨励金として、男女別に「働くママコース」「働くパパコース」のそれぞれのコースが設けられています。

それぞれの概要は、下記の通りです。

◆働くママコース:1年以上の育児休業取得+育児中の雇用継続に向けた環境整備

- 対象企業

・都内で事業を営む中小企業等であること(大企業は対象外)
・常時雇用する従業員を2名以上かつ6ヵ月以上継続して雇用していること
・対象労働者が在籍し、育児中の雇用を継続するための環境整備を行ったこと

- 対象労働者

・都内在住であること
・1年以上の育児休業を取得し、平成30年5月15日以降に原職等に復帰していること
・復帰後3ヵ月以上継続雇用されていること

- 環境整備のための取り組み

① 育児・介護休業法に定める取り組みを上回る、以下のいずれかの制度を、平成30年5月15日以降に就業規則に定めること。

ア 育児休業期間の延長
イ 看護休暇の取得日数上乗せ
ウ 時間単位の看護休暇導入
エ 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

② テレワーク制度を就業規則に定めること。

③ 育児休業中の従業員に対して、復帰支援の面談を1回以上実施すること

及び復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施すること。

≪奨励金額≫125万円(年度内1回のみ)

申請までの具体的な流れは、下記をご参照いただくと分かりやすいと思います。

出典:東京都TOKYOはたらくネット「働くパパママ育休取得応援事業について

都内中小企業で、育休取得中だが今年度中に復職予定の女性従業員がいらっしゃる場合には、申請のチャンスがあります。社内規程の整備は「申請まで」となっているので、今からの取り組みでも問題なく間に合うでしょう。
各要件に注目してみると、育休関連の取り組みに付随して、「テレワーク制度の導入」が要件となっている点に難しさが感じられそうです。このあたりは社会保険労務士と相談の上、助成金申請に対応しつつも御社にとって無理のない形をご検討ください。

◆働くパパコース:育児休業の連続15日以上取得

- 対象企業

・都内で事業を営む企業等であること(大企業も対象)
・常時雇用する従業員を2名以上かつ6ヵ月以上継続して雇用していること

- 対象労働者

・都内在住であること
・平成30年5月15日以降に育児休業を開始し、連続15日以上取得した後、原職等に復帰していること
・復帰後3か月以上継続雇用されていること

≪奨励金額≫ 

出典:公益財団法人東京しごと財団「平成30年度働くパパコース募集要項

出典:東京都TOKYOはたらくネット「働くパパママ育休取得応援事業について

「働くパパコース」については、必ずしも「社内規程の整備」が要件となっていません。しかしながら、実際に男性従業員に育児休業を取得させるとなれば、そのための準備が必要となってきます。特に、育児・介護休業法については度重なる法改正が行われているため、御社の育児・介護休業規程が現行法に合った内容のものであるかの確認は必須となります。
また、男性の育休取得に向けた取り組みには、下記のサイトが参考になります。社内研修用の資料もダウンロードできるようになっているので、是非ご活用ください。

参考:イクメンプロジェクトサイト

くれぐれも、「育休取得中のハズだけど、本当はいつも通りの時間、在宅勤務している」ということのないよう、ご注意ください!(当然のことながら、この場合、育休取得とはみなされません!!

その他、「働くパパママ育休取得応援事業」に関わる募集要項や申請様式等の詳細は、下記よりご確認いただけます。
参考:公益財団法人東京しごと財団「働くパパママ育休取得応援奨励金_募集要項・申請様式等

助成金申請時に向け、何はともあれ「勤怠管理」!

「働くパパママ育休取得応援事業」は、雇用関係助成金のひとつである「両立支援等助成金」と併給できるようです。今年度は「育休」をテーマに、社内体制の整備と実際の取り組みをされてみてはいかがでしょうか?

参考:厚生労働省「両立支援等助成金

ちなみに、どのような助成金を申請する際にも、大前提として「適正な労務管理」は不可欠です。
今号でご紹介した奨励金の場合、育休関連のみにしっかり取り組めば良いというわけではなく、支給要項に明記されている「適正な賃金支払(最低賃金、固定残業代)」「時間外労働」の各要件をクリアしなければなりません。つまり、日々の勤怠管理を正しく行うことが、助成金申請の絶対条件となるのです。

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