2021年9月21日運用開始!機能拡充されたハローワークインターネットサービス

採用活動のための財源を確保することが難しい中小企業においては、無料で使えるハローワークを活用する現場も多いと思います。ハローワーク経由の求人と言えば、従来は来所による手続きがつきものでしたが、2021年9月21より機能が拡充され、オンライン上でできる手続きが広がっています。今号では、求人者マイページ(企業が開設するページ)の機能変更の概要を確認しておきましょう。

求人者マイページ(企業が開設するページ)の変更点

企業側が利用する際の求人者マイページでは、以下の3機能が追加されました。

✓ オンラインでハローワークから職業紹介を受けることができる(オンラインハローワーク紹介機能)
✓ オンラインで求職者から直接応募を受けることができる(オンライン自主応募機能)
✓ 求人無効後も、無効から3ヵ月後の月末までは求人者マイページから選考結果を登録することができる

 
前述のうち、「オンラインハローワーク紹介」と「オンライン自主応募」については、それぞれ区別がつきにくいため、簡単に解説しておきましょう。

「オンラインハローワーク紹介」とは、ハローワーク職員が、職業相談で希望条件等を確認している求職者と求人者の適合性を判断した上で、オンラインで職業紹介を行うサービスです。

一方で、「オンライン自主応募」とは、ハローワークを経由することなく、オンラインで求職者から直接応募を受けることが可能となる機能です。企業側は、オンライン自主応募を受け付けるかどうかを選択できます(初期設定は「受け付けない」とされているため、求人者マイページから求人条件変更の登録をする必要があります)。

参考:厚生労働省「2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります!

「オンライン自主応募」では雇用関係助成金の要件を満たすことはできません

オンライン自主応募が可能になることで、企業側にとっては「より一層広範な求職者層にリーチできるようになる」といったメリットが想定されます。オンライン自主応募の受け付けが可能になることで、今後はこれまで以上にハローワークインターネットサービスの活用が活発化するものと予想されますが、雇用関係助成金の申請を念頭に置く企業側にとっては注意が必要です。

というのも、「オンライン自主応募」はハローワークによる職業紹介に該当しないため、これを以て雇用関係助成金(特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金)の要件である「ハローワーク経由での求人あること」の基準を満たすことはできないのです。

社労士による求人申込の事務代理に関わる留意点

企業が開設した求人者マイページから、事務代理として社労士に求人申込を依頼するケースもあると思います。このあたりの取扱いについて、企業側が把握しておくべき留意点を挙げておきます。

  • 求人者マイページのアカウントの登録・管理は、求人者(企業)が行うこと(社労士に事務代理させない)
    ※求人申込み手続き以外にも、応募者管理の機能(応募者情報の閲覧や選考結果の登録、応募者とのメッセージのやりとり等)も有するものであるため
  • 事務代理により、求人者マイページを通じて求人申込みを行う場合は、求人者が事務代理者に対し、求人者マイページログインアカウントの追加アカウント(求人者が設定したメールアドレス及びパスワード)を貸与すること
  • 貸与された追加アカウントにより求人者マイページを利用する際は、求人者との契約に基づく事務代理の
    範囲内の機能(求人申込み(転用申込み、求人変更、事業所情報の変更を含む))に限定すること

参考:ハローワークインターネットサービス「「求人者マイページ」からの求人申込みについて~事務代理による求人申込みに当たって~

オンラインサービスをうまく利用し業務効率化を加速させましょう

従来、「使い勝手がイマイチ」と言われることの多かったハローワーク求人ですが、オンラインサービスの機能拡充により、使い勝手の向上が期待されます。ハローワークの利用料は無料ですから、上手く使い、御社の求人活動の一助としていきたいですね!併せて、無料で使えるクラウド勤怠管理システム「IEYASU」を導入し、御社の業務効率化を加速させてまいりましょう!

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