2021年9月15日運用開始!20年ぶりの改正となる過労死認定基準

このたび脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、2021年9月15日より「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として運用開始となりました。具体的にどのような点が変更されるかは以下の関連記事で解説済ですが、改正が正式なものとなった今、改めて新基準の概要を確認しましょう。

関連記事:『過労死認定基準が見直しへ。労働時間以外に「業務負荷」の状況も加味される方向

新たな認定基準の追加により、過労死認定はより柔軟に

脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、新たに運用されることとなった「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」の概要は、以下の通りです。労働時間に関する基準は概ね維持され、労働時間以外の要件に新たな追加事項があります。
出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要

過労死認定に際し、「労働時間」以外の負荷要因を重視

今回の過労死認定基準改正において特筆すべき点といえば、「労働時間以外の負荷要因がより一層重視されること」でしょう。具体的には、「発症前1ヵ月間に100時間」「2~6ヵ月平均で月80時間」といった、いわゆる現行の過労死ラインとなる時間外労働に達しなくても、これに近い時間外労働があり、かつ「労働時間以外の業務の負荷要因」が認められた場合、業務と対象疾病発症との関連が強いと評価する旨が明示されました。

「労働時間以外の業務の負荷要因」に追加項目あり

今後、労災認定に際し、より一層重視される「労働時間以外の業務の負荷要因」の具体的な項目については、多岐に渡るため、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」にて確認されておくと良いでしょう。

このたびの改正では、「勤務時間の不規則性」として「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」、「身体的負荷を伴う業務」等が追加されています

「異常な出来事」「短期の過重業務」を明確化

併せて、新たな基準には、短期間の過重業務・異常な出来事として、業務と発症との関連性が強いと判断できるケースとして、以下が例示されました

○ 短期間の加重業務
① 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
② 発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く。)
○ 異常な出来事
① 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
② 事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合
③ 生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合
④ 著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合
⑤ 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」を追加

過労死認定基準の対象となる脳・心臓疾患は、具体的に以下の通りです。今回の改正で新たに追加されたのは、「重篤な心不全」です

  1. 脳血管疾患
    脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
  2. 虚血性心疾患等
    心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全、大動脈解離

参考:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました

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