コロナ禍で活用が進んだ産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)が廃止

2020年以降およそ3年に渡り流行し、猛威をふるった新型コロナウイルス感染症。2023年に入ってからは少しずつ状況が変化し、5月8日から感染症法上の位置付けが5類へと移行したことで、コロナ関連のあらゆる制限が撤廃されました。企業活動が徐々に通常通りとなるに従い、コロナ関連のあらゆる特例措置・制度がすでに廃止となっています。産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)についても、このたび2023年10月31日をもって廃止となる予定です。

廃止が予定される産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の今後の取扱いについて

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)とは、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する制度です。コロナ禍で急務とされた雇用維持への取り組みとして活用が進んだ助成金でしたが、新型コロナウイルス感染症の5類感染症へ移行を受け、コロナ特例である雇用維持支援コースを継続する必要性が低下していること等の理由から廃止されることとなりました

新規の申請は、2023年10月31日までに出向実施計画届の提出を

今後新たに産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)を利用する場合は、2023年10月31日までに出向実施計画届を管轄の都道府県労働局等の助成金窓口に提出する必要があります。2023年11月1日以降の提出は受理されず、助成金の申請もできません。郵送で出向実施計画届を提出する場合は2023年10月31日必着、オンライン申請の場合は2023年10月31日内に申請内容を送信する必要があります。


出典:厚生労働省「令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止する予定です。

ただし、添付書類の「出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第3号)」、「出向元事業所の雇用指標の状況に関する申出書(様式第4号の1)」、「出向先事業所の雇用指標の状況に関する申出書(様式第4号の2)」及び「事業所の状況に関する書類」については、計画届を提出した日から起算して1ヶ月が経過する日又は初回の支給申請書の提出日のいずれか早い日までに提出すればよいものとします。

変更届や延長届についても、2023年10月31日までに要提出

なお、2023年11月1日以降は、出向実施計画届だけでなく出向実施変更届及び延長届の提出もできないこととされています。よって、これらの書類を提出する必要がある場合は、新規の計画書と同様、2023年10月31日までに提出する必要があります。

支給申請は通常通り

支給申請については、従来の期日からの変更はないとのことです。これまで通り、支給対象期の末日の翌日から2か月以内必要書類を添付して、支給申請書を都道府県労働局等へ提出する流れとなります。2023年10月12日時点のQ&Aによると、途中で打ち切りとする予定はないとのことですので、すでに提出した計画書通りのスケジュールで進めていただき、申請することができます。

その他、産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の詳細に関しましては、以下よりご確認いただけます。

参考:厚生労働省「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)

産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)廃止後「出向」に係る活用可能な代替支援について

これまで産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)を活用しており、今後もあらゆる事情により在籍型出向を継続させる場合には、以下の助成金を利用できる場合があります。ただし、助成金概要については産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)とは異なりますので、必ずご確認の上、適切な制度をご活用ください。

◎ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持を図る場合
⇒ 雇用調整助成金(出向)

勤怠管理の適正化から、御社を助成金体質に!

雇用関係助成金のご活用には、「適正な労務管理」が大前提となります。従業員の勤怠管理とこれに基づく適正な給与計算・支払いは労務管理の基本ですが、このあたりがネックとなって助成金活用を断念せざるを得ないケースも少なくありません。
HRMOS勤怠byIEYASUのご導入により、思い立ったときにスムーズに助成金申請を目指せる企業へと進化してまいりましょう!雇用関係の助成金に関わるご相談は、お気軽に社会保険労務士までお寄せください♪

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事