今後着実に進む、学校の働き方改革!私立学校は労務管理の早急な見直しを

2019年4月の改正労働基準法施行を受け、一般企業における働き方改革がいよいよ動き出しました。
これに追随し、今後は教育現場における働き方の見直しが進められていく見込みです。

現状、文科省では公立学校の働き方改革に関わる議論が進められていますが、一方で、労働基準法の適用対象となる私立学校では公立学校に先立ち、早急に働き方を是正していく必要があることを忘れてはいけません。

私立学校における適切な勤怠管理、できていますか?

私立学校は公立学校と異なり、一般企業同様、労働基準法の適用を受けます。
大原則として、「適切な形での勤怠管理」と、「勤怠データに基づいた諸手当の支払」の徹底に目を向ける必要があるでしょう。

現状、「教員に対しては原則、時間外労働を認めない」「固定の時間外手当を支給すれば、別途手当を支給する必要はない」等の運用をされていないでしょうか?
公立学校等と異なり、給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の適用を受けない私学では、一般企業のようにきっちり始業・終業時刻を把握し、適切な勤怠データを元に賃金を集計しなければ、労働基準法違反となります。

固定残業手当(「調整手当」「特別手当」等)の取扱いは?

教員に対して毎月固定残業代を支払っている学校では、下記の点について見直してみましょう。

✓ 固定残業代が、何時間相当の時間外労働手当にあたるかを就業規則や雇用契約書等に明示していますか?
✓ 固定残業代支給分を超過する時間外労働については、別途手当を支払っていますか?
✓ 休日労働手当や深夜労働手当の取扱いを明確にしていますか?
✓ 固定残業代の額は適切ですか?(各教員の給与に応じて、適切な額が算定されていますか?)

固定残業代については、「何時間労働させても一定額しか支払われていない」「全社員、一律の額が設定されている」等の問題点を散見します。
貴校ではいかがでしょうか?働き方改革の必要性が声高に叫ばれる今、「学校は一般企業とは違う」等の言い分は、もはや通用しません。

学校業務における「残業」の定義を明確にする

教員の時間外・休日労働については、一般企業同様、労働時間と認めて適切な賃金支払がされるべきです。
とはいえ、そのすべてを労働時間として認めることが適切かどうかはまた別の問題となります。

例えば、長く学校の居残ることが恒常化している様な学校では、「仕事が終わっても何となく帰宅しない」「他の教員とのおしゃべり等、明らかに業務以外のことをしている」等により、労働時間を不当に延長させている実態がないわけではありません。こうした例では、始業・終業の時刻に基づきそのまま賃金を支払うことが、果たして本当に妥当といえるのか疑問です。

一方で、教員側にとってみれば、「業務」と「自主的な活動」との明確な線引きが重要になります。
業務命令ではなく自主的に居残っているのであれば、必ずしも賃金支払の対象とすることはありません。ただし、部活動指導や個別の生徒対応等が、大昔からの慣習により、単なる「自主的な活動」で片付けられてしまってはたまったものではありません。

勤怠管理の適正化と併せて、学校では、「時間外・休日労働」について、その定義や運用ルールを今一度見直す必要があるでしょう。具体的には、

✓ 時間外・休日労働に該当する業務の例示
✓ 時間外・休日労働に関わる[申請⇒承認]のルールの徹底

等が考えられます。
働き方改革の追い風を受け、こうした取り組みは、一般企業においては徐々に浸透しつつあります。
今後は教育現場の労務管理においても、労使双方が納得の上で業務遂行をしていく上で不可欠なフローとなります。

今、学校における働き方にマッチする勤怠管理ツールの導入を

詳細については別記事にて触れますが、今後、公立学校では労働時間や給特法の見直しが順次進められていきます。
これに先立ち、私立学校での働き方は、改正労基法の施行を受けて今すぐにでも改善されるべきでしょう。

学校における働き方改革の第一歩として、まずは「適切な勤怠管理」の徹底が急務となります。
現状、貴校ではどのような形態で勤怠管理をされているでしょうか?

クラウド勤怠管理システムIEYASUを導入されると、

〇 厚生労働省のガイドラインに沿った形での始業・終業時刻の記録が可能
〇 学校外にいても、どこからでも勤怠登録できる
〇 残業申請等の各種申請・承認作業を画面上でできる
〇 もちろん、2019年4月より義務化された有休管理にも対応
〇 管理者が教員の残業状況をリアルタイムで把握し、アラート機能を活用することも可能
〇 勤怠データを可視化し、業務改善の見直しに活用できる

など、学校の働き方改革を大きく前進させることが可能となります。

働き方改革元年となる2019年度は、勤怠管理の見直しから貴校の改革を行ってまいりましょう!

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