年度更新の準備は進んでいますか?「年度更新申告書計算支援ツール」活用でスムーズな申告を

毎年春先になると労働保険の年度更新準備に頭を悩ませているという方、多いのではないでしょうか?
本号では、何かと煩わしい年度更新に使えるお役立ちツールをご紹介することにしましょう。

まずは労働保険年度更新の最新パンフレットを確認!

「年度更新は毎年のことだから」と、つい、昨年までの知識で処理しようとしたり、古いマニュアルを元に申告書作成をしようとしたりしがちですが、これはNG。関連法令の改定や保険料等の変更に伴い、年度更新の実務には毎年必ず変更点が生じます。今年度版のパンフレットを参照しながら、間違いのないように進めましょう。

参考:厚生労働省「申告書の書き方パンフレット

労働保険「年度更新申告書計算支援ツール」エクセル版を活用しましょう

年度更新では「まず一年間の賃金を集計し、その後申告書に転記していく」という作業が生じます。慣れるとさほど難しいものではありませんが、集計表のそれぞれの数字を申告書のどこに記入すれば良いのか、迷うこともあるのではないでしょうか?

そんなときに役に立つのが、「年度更新申告書兼さん支援ツール」です。こちらを活用すると、算定基礎賃金集計表のフォーマットに入力していくだけで申告書の完成イメージを作ることができます。この完成イメージを印刷して提出することはできませんが、そのまま転記すれば簡単に申告書が完成します。

「年度更新申告書計算支援ツール」は下記よりダウンロードできますので、ぜひご活用ください!

参考:厚生労働省「労働保険関係各種様式_(年度更新申告書計算支援ツール)

年度更新のやり方をざっくり復習

年度更新申告期限は、例年、原則6月1日~7月10日となっています。年度ごとの改定項目は都度パンフレットなどでご確認いただくとして、ここでは基本的な年度更新の流れをご紹介しておきます。

1.算定基礎賃金集計表を作成する

① 前年度に使用した全労働者(パート・アルバイトなどもすべて含む)の賃金台帳を用意する

② 役員等について労働者性の有無を確認する
⇒代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます

③ 高年齢労働者、パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する
⇒雇用保険の被保険者資格のない方でも、「労災保険・一般拠出金」の対象となるため、集計して、算定基礎賃金集計表の所定欄に記載します

④ 雇用保険の免除対象高年齢労働者を確認する
⇒平成29年1月1日より、65歳以上で新たに雇用された高年齢労働者についても雇用保険の被保険者に含めることとなりました。「週の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込み」の要件を満たす労働者であれば、雇用開始時期の年齢に関係なく、雇用保険被保険者に含めて申告する必要があります
ただし、平成31年度の申告までは高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上の者)分の雇用保険料が免除されます。労働者の賃金については高年齢労働者分を別途集計し、雇用保険法適用者分から差し引いた額を保険料算定対象者分として申告します。

⑤ 労災保険と雇用保険それぞれの対象労働者の人数と賃金を集計する

2.申告書を作成する

「年度更新申告書計算支援ツール」を利用すれば、そのまま申告書の完成イメージを作ることができます。この完成イメージをもとに、申告書へ転記します。

※注意!ツールで作成した申告書の完成イメージを印刷して提出することはできません!

3.6月1日~7月10日の期間内に申告する

以上、ざっくり3ステップで年度更新は完了します!

労働保険対象賃金の範囲とは?

「算定基礎賃金集計表」を作成する上で難しいのは、「賃金とするもの、しないものの区別」です。
パンフレットを参照し、正しく算入できるよう準備を進めましょう。

✓ 保険料算定期間中(前年4月1日~今年の3月31日)に支払が確定した賃金を算入します
※保険料算定期間中に支払が確定した賃金は、期間中に支払われなくても算入します

✓ 賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対象として支払うすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます

✓ 年度途中の退職者に支払った賃金を含みます

出典:厚生労働省「労働保険料 年度更新 申告書の書き方

年度更新は「算定基礎賃金集計表」さえ正しく作成できれば、決して難しいものではありません。
円滑な申告のために必要なのは「日々の勤怠管理」、「適正な賃金支払」です

無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUを活用すれば、何かと煩わしい保険料算定作業もぐんとスムーズに進みます!

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