時間単位有給休暇の採用企業が増加中

「時間単位有給休暇に対応していますか?」無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUに最近よくいただく問い合わせです。時間単位有給休暇の採用企業が増加する中、改めてそのメリットなどを考えてみましょう。

時間単位有給休暇とは?

有給休暇は原則として日単位で付与しますが、労使協定を締結することで時間単位で付与できるようになります。年に5日分、所定労働時間が8時間の労働者であれば40時間分を有給休暇として取得できます。この時間数は翌年度に繰り越すことも可能ですが、注意が必要です。(時間単位で付与される年休の日数は、繰越し分も含めて年5日以内とされております。)

1時間分の賃金額は平均賃金や標準報酬日額を所定労働時間数で割った額になります。取得の回数については定められておらず、4時間分を10回に分けて取得することや、2時間分を20回に分けることも制度的には可能です。なお、日単位で取得するか時間単位で取得するかの選択権は労働者の側にのみあります。

時間単位で有給休暇を取得させることは日本企業にとっても有益となる

有給休暇は、労働者の健康維持や福祉の充実などが目的で作られましたが、実際の取得率は5割を切っているのが現状です。これを打開するために改正された労働法が、有給休暇を時間単位で取得することができる「時間単位の有給休暇」です。これに従い、従業員が時間単位で有給休暇を取得できるようになれば、他社に先駆けて、自社の有給休暇取得率を向上させることができるでしょう。このように、社員の満足度を高めることこそが、有能な社員を獲得できる道へと繋がるのです。

時間単位有給休暇は会社の規模は関係ありません

時間単位の年次有給休暇は、中小企業でも適用することができます。これを適用するには、従業員代表と会社との間で労使協定を締結し、就業規則を変更すれば、5日の範囲内において有給休暇を「時間単位」で与えることができるのです。

さらに、1日に取得できる可能な有給休暇時間は、その従業員が1日6時間働いているのであれば6時間、8時間勤務であれば8時間で計算します。但し、これが7時間30分の場合だと30分は切り上げられ、8時間で計算されることになるのです。

また、この規則は、対象となる従業員を限定することはできません。例外として限定できる場合とは、時間単位で有給休暇を取得されると「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られています。 また、時間単位を1日単位に変更することはできません。

時間単位有給休暇のメリットとは

このような柔軟な有給休暇の取得方法を設けることで、会社としても「見返り」は十分期待できます。社員満足度を高めることは、優秀な人材を確保し、社員の定着率向上を図ることに役立つからです。

時間単位で有給休暇が取得できれば、子育て世代の社員にとっては、保育所に預けている子供が怪我や病気で呼び出された時など、早めに迎えに行き、病院へ連れていくことができます。また、歯医者や金融機関・役所の窓口利用などの数時間で済む私用にも、有効活用することができるのです。

このように、わざわざ丸1日休むまでもない用事や、束の間のゆとりが欲しい時に利用できる時間単位の有給休暇は、社員にとっては周囲に気兼ねなく取得できる、便利な手段となります。導入自体は義務ではありませんが、実際の社内の運用を想定して業務に支障が出ないよう、労使協定締結の際に必要な規定を盛り込んでおけば、運用をスムーズに行うことができます。 このように、労使がWinWinの関係であることが、会社の発展にも役立つと期待されています。

時間単位有給休暇に対応済みの無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUをお試しください。

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事