【助成金】2018年10月より、すべての都道府県で雇用関係助成金の「郵送申請」が可能に【適切な勤怠管理がキモ】

雇用関係助成金に関わる書類の提出方法については、現状「窓口持参」が原則ですが、中には郵送でも受付可能な県があるなど、労働局ごとに対応が異なっています。この点、2018年10月1日よりすべての都道府県で、郵送された雇用関係助成金の計画書や申請書類が受け付けられるようになるとのことです。

雇用関係助成金 平成30年10月1日より郵送受付を開始予定!

冒頭で触れたとおり、雇用関係助成金の申請に伴う計画書や申請書類等を提出する際には、申請窓口に直接足を運ぶ必要があります。初回の提出の際に窓口に出向き、書類に不備があれば後日また窓口に行き・・・といったケースも珍しくなく、こうしたやりとりこそ、助成金申請の煩わしさのひとつと感じられます。

ところが2018年10月から、すべての事業所が郵送による申請を認められるようになります。利便性向上が実現することで、企業での助成金申請業務がより一層スムーズになりそうです。

雇用関係助成金関連書類を郵送する場合は、下記の点に留意する必要があります。

〇  郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送すること

〇  郵送の場合、申請期限までに到達していることが必要

〇  書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認すること
※審査によって書類の不備又は補正すべき内容が発覚した場合、期限を定めて再提出や補正が求められる

〇  初めて助成金を申請する場合など、計画書や申請書の作成方法等が不明な場合は、窓口で提出・申請をすること
※助成金申請窓口での持参による受付も継続

〇  郵送先については、厚生労働省ホームページに掲載している「雇用関係助成金郵送受付窓口一覧」 を参照すること

出典:厚生労働省「平成30年10月1日から「雇用関係助成金」関連書類の郵送受付を開始します

郵送受付を上手く活用し、御社の助成金申請作業の業務効率化を目指しましょう!

助成金申請を自分でする場合、「窓口申請」が適切な場合も

ところで、初めて助成金申請をされる場合には、提出する計画書や申請書類等を窓口に直接持参して、相談しながら書類を作成していく方が、断然スムーズに進むでしょう。助成金申請には、いくつもの提出書類に加えて、膨大な量の添付書類の準備がつきものです。助成金申請に不慣れな方にとって、これらすべてを自力で整えることは至難の業といえます。郵送受付が開始されて利便性が向上するとはいえ、不備や補正についてその都度対応しなければならないことに変わりはありません。この点、郵送でのやり取りよりも対面で相談した方が、手っ取り早い上に安心といえそうです。

雇用関係助成金の申請の基本は「適正な勤怠管理」等の法令遵守

雇用関係助成金は、単に「要項に記載のある取り組みをすれば受給できる」というものではありません。「労働基準法等の関連法令をしっかりと遵守していること」が大前提となります。例えば、雇用関係助成金の対象外となる事業主の要件には、必ず「支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主」の一文が盛り込まれています。事業主の責任について、一言で“労働関係法令”とまとめられていますが、この中に含まれる内容は多岐に渡ります。

✓ 法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を備えていますか?
✓ 労働時間は適正ですか?
✓ 給料が最低賃金を下回っていませんか?
✓ 時間外・休日労働に伴う割増賃金を正しく支払っていますか?
✓ 勤怠管理を正しく行っていますか?

・・・等々、事業主が取り組むべき雇用管理を徹底することなくして、雇用関係助成金の受給はあり得ません。とりわけ、給与計算や労働時間把握の基礎となる「勤怠管理」を正しく行うことは必須といえます。

現場における勤怠管理の指針については、打刻ファースト『勤怠管理は万全ですか?国会提出された働き方改革関連法案では「労働時間の適正管理」がさらに厳格化へ』にてご紹介していますので、ご一読ください。

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助成金受給の第一歩は「適正な勤怠管理」です。

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