正しく理解できている?休憩時間の基本的な考え方

法律上、休憩時間をきちんと取らなければならない事は理解しつつ、業務の都合で休憩時間を取得できないということが労務管理の課題となっている企業は少なからずあるかと思います。

そんな身近な問題である休憩時間の基本的な考え方について、今号では解説していきます。

休憩時間の基本的な考え方

休憩時間は「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」と定義されており、労働基準法第34条に規定されています。労働時間に応じた必要最低限の休憩時間は、

  • 労働時間が6時間以内ならば、最低休憩時間は0分
  • 労働時間が6時間を超え、8時間以下ならば、最低休憩時間は45分
  • 労働時間が8時間を超える場合、最低休憩時間は60分

となります。また、雇用形態の違いによる休憩時間の与え方に規定上の差はありません。

休憩時間の3原則も踏まえ、与え方に注意しましょう

休憩時間には、上記時間の原則に加え、①途中付与、②一斉付与、③自由利用、の3つの原則がありますので、これも注意が必要です。
※②一斉付与は、労使協定により適用除外とすることもできます。

最低休憩時間、休憩時間の3原則を守っていれば、休憩時間をまとめて与えても、分割して与えても構いませんが、分割して与える場合は労働者が十分に休憩できるだけの時間が確保される範囲での分割に限られるのでご注意ください。

なお、休憩取得の本人側の事由もあるでしょうが、会社の責任で休憩させ、それでも、本人が休憩しなければ、業務命令違反という処分も検討しなくてはならないでしょう。

休憩時間をきちんと取ってもらえるように職場環境を整えましょう

法律上、休憩時間をきちんと取らなければならない事は理解しつつ、業務の都合で休憩時間を取得できないということが労務管理の課題となっている企業は少なからずあるでしょう。

特に接客業では、客の流れに合わせて休憩を交代で取り、接客が忙しくなれば休憩時間の途中で業務に戻らなければならないという事は日常的に発生します。休憩時間を分割して取ることは可能ですが、「労働から解放された状態」を保つために細切れになりすぎないように人員配置やシフトを工夫する必要があります。また、接客業のバックヤードでは、休憩時間中に事務処理や電話応対をしがちになります。業務から離れて休憩を取ることが出来るような環境作りも必要です

稀にですが、退職後に休憩時間を取らせてもらえなかった、と訴える従業員も存在します。予期せぬ事情でいつも通りの休憩時間が取れない、休憩時間が大幅に遅れてしまったということは少なからず起こり得る事ですが、恒常的にならないように業務フローの構築や発生してしまった際の従業員へのフォローなどをしっかり行いましょう。「多少は致し方ない」と考える上長もいますが、職場環境の中に「人の意識」も含まれることを意識しましょう

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
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