【雇用調整助成金】申請書類の記載事項約5割減!?労働者や事業者の対象範囲拡大についても解説

2020年4月1日から特例措置のさらなる拡充が実施されている雇用調整助成金について、緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日)の取扱いを盛り込んだ改訂版雇用調整助成金ガイドブックが公開になりました。併せて、雇用調整助成金に関わるよくある質問集もリリースされましたので、ポイントを確認して円滑に手続きを行いましょう。

参考:厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」「雇用調整助成金FAQ」

緊急対応期間中の雇用調整助成金、特例措置の更なる拡大要件を確認

雇用調整助成金については、新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じ、これまでも従来とは異なる特例措置が講じられています。特に、2020年4月1日から6月30日までは、特例措置の更なる拡大を行う旨もアナウンスされており、概要についてはすでに打刻ファーストでも解説した通りです。

【参考記事】打刻ファースト「【新型コロナウイルス】緊急対応期間中、全国を対象に講じられる雇用調整助成金の特例措置(生産指標要件緩和、対象者拡大、助成率引き上げ)」

新たに公開された、緊急対応期間に係る雇用調整助成金の支給要件や手続きについては、改訂版ガイドブックに掲載されています。下記は、拡大措置の主なポイントです。

出典:厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」

緊急対応期間中、雇用保険被保険者や内定者も助成金の対象に

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業・自粛要請が発令されてからというもの、社労士あてのご相談件数は格段に増加傾向にあります。ご相談者様から寄せられるお問い合わせで特に多いのが、「対象となる従業員」に関わるご質問です。

通常、雇用調整助成金の対象となるのは、「雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6ヵ月以上の労働者」です。この点、緊急対応期間中の取扱いでは対象が大幅に拡大され、

  • 雇用保険被保険者でない労働者(週の労働時間が20 時間未満の労働者等)
  • 採用後6ヵ月未満の労働者

も助成金の対象に含めることができるようになりました。内定後、1日も勤務実績がないといったケースにも適用できるとのことです。

緊急対応期間中は、風俗関連事業者も対象に

雇用調整助成金は、雇用保険の適用事業所、適用事業所でない場合も労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば対象となり得ます。
また、従来対象外とされていた風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第 2 条
第 5 項に規定する「性風俗関連特殊営業」又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主についても、対象に含まれるようになりました。

その他、従来の要件が大幅に緩和されていますので、これまでは対象とならなかったケースでも申請できる可能性が出てきています。弊事務所では助成金診断を随時承っておりますので、要件確認にご活用いただけますと幸いです。助成金診断後、引き続き申請代行をご依頼いただける場合には、助成金診断費用を差し引いて承ります。

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雇用調整助成金申請時の事業主負担が大幅に軽減されています

緊急対応期間中の雇用調整助成金では、より幅広く助成金活用を推進するために、申請書類等が通常よりも大幅に簡素化されています。
具体的には、

  • 記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)
  • 記載事項の大幅な簡略化
  • 添付書類の削減
  • 添付書類は既存書類で可に
  • 計画届は事後提出可能(~6月30日まで)

となり、事業主様ご自身でも無理なくご対応いただけるような仕様になっています。社労士への申請代行報酬をネックに感じている事業主様は、申請サポートとして書類作成時のご相談や書類チェックをご依頼いただければと思います。

参考:厚生労働省「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」

【参考記事】打刻ファースト「雇用調整助成金「申請書類の簡素化」「支給期間1ヶ月に短縮」に緩和!解雇と雇用維持の判断基準とは?」

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