改正健康保険法が2022年1月1日施行!実務上おさえるべき「傷病手当金の支給期間通算化」と「任意継続被保険者制度の見直し」

男性版産休制度となる「出生時育児休業」の新設に伴い、「短期育児休業中の保険料免除要件の見直し」を盛り込んだ改正健康保険法が成立しました。本改正には、この他にも「傷病手当金の支給期間通算化」「任意継続被保険者制度の見直し」といった実務上おさえるべき改正項目が含まれていますので把握しておきましょう。いずれも2022年1月1日施行予定です。

改正健康保険法ポイント① 「傷病手当金の支給期間通算化」

傷病手当金とは、病気や怪我で働くことができない健康保険被保険者とその家族に対する保障制度です。業務上の傷病には労災保険が適用されますが、一方で傷病手当金は私傷病による休業時の手当となります。

支給要件は、以下の要件をすべて満たす場合で、1日あたりの支給額は「支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」です。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

今回の法改正で変更となるのは、「傷病手当金の支給期間」

今回の法改正で変更となるのは、「傷病手当金の支給期間」です。これまでは「支給開始した日から最長1年6ヵ月」であり、この1年6ヵ月には復職期間も含まれるため、休業期間中に十分な保障を受けられないケースが多々見受けられました。

この点、2022年1月1日以降は、「支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで支給される」ことになりました。すでに共済組合では通算化が認められていましたが、今後は健康保険でも同様の支給期間の考え方を採用することになりました。

出典:厚生労働省「第127回社会保障審議会医療保険部会 資料1傷病手当金について

改正健康保険法ポイント② 任意継続被保険者制度について

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職後も、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることを選択できる制度のこと。解雇や退職に伴う無保険状態を回避できる他、会社に勤務していたときと同じ健康保険給付を受けることができる等のメリットが期待できます。一方で、「原則2年間は資格喪失ができない」「原則2年間保険料が変わらない」という点に、被保険者にとって若干使いづらさの感じられる制度となっています。
この点、法改正によって以下の2項目について取り扱いが変わります。

✓ 2年以内でも、被保険者が任意で資格喪失できるようになる
具体的には、資格喪失事由に以下が追加されます。
「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」

✓ 健康保険組合における保険料の算定基礎に例外が認められます(協会けんぽは対象外)
現状、任意継続被保険者の保険料は以下①②のうち「いずれか低い方に保険料率を乗じた額」となっています。この点、健康保険組合では規約により、①が②を超える任意継続被保険者について①(高い方)をその者の標準報酬月額とすることができるようになります。

  1. 従前の標準報酬月額
  2. 当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額※
    ※健保組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額がある時は、その額

出典:厚生労働省「第127回社会保障審議会医療保険部会 資料2任意継続被保険者制度について

今後も人事労務関連の最新情報を発信してまいります

このページで解説した健康保険法上の傷病手当金と任意継続被保険者制度の改正ポイントは、企業のご担当者様であれば正確に理解し、必要な時に従業員に対して適切なアナウンスができるよう準備しておきましょう。打刻ファーストでは、今後も人事労務関連の最新情報を発信してまいりますので、引き続きチェックをお願いします!

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