休業手当の支給があった場合の休業開始時賃金月額証明書の書き方は?

新型コロナウイルスの影響により休業を余儀なくされ休業手当を支給した場合、育児休業給付金の休業開始時賃金月額証明書の書き方と支給額の計算方法がどのようになるのかを本稿では解説していきます。

休業開始時賃金月額証明書の対応方法

休業開始時賃金月額証明書と退職時の離職証明書の書き方は同様で、休業手当が発生した時は「1日のうちに一部休業した場合」と、「1日休業した場合」で対応が異なります。

1日のうちの一部休業の場合

  1. 休業手当を除いた金額が平均賃金の60%以上
    賃金支払い基礎日数:休業手当支給日含む
    基礎日数:休業手当支給日含む
    賃金額:休業手当含む
  2.  

  3. 休業手当を除いた金額が平均賃金の60%未満
    賃金支払い基礎日数:休業手当支給日含む
    基礎日数:休業手当支給日含む
    賃金額:休業手当含む
    備考欄:休業手当金額・休業日数(例:〇/〇 ~ 〇/〇 〇日間休業)・所定休日日数 記入

1日休業の場合

賃金支払い基礎日数:休業手当支給日含む
基礎日数:休業手当支給日含む
賃金額:休業手当含む
備考欄:休業手当金額・休業日数(例:〇/〇 ~ 〇/〇 〇日間休業)・所定休日日数 記入

育児休業給付金の1日当たりの金額算出方法

  1. の場合は、6か月間の賃金の合計/180日
  2. および一日休業の場合は、
    6か月間の賃金の合計 / 180日、(6か月間の賃金の合計 - 休業手当) / (180日 - 休業日数)
    いずれか高いほうが使用されます。

休業手当について人事の視点で考えると…

社会保険における定時決定等の休業手当取り扱いの注意

休業手当は賃金に該当しますので、基本的には算定の基礎に含めるのが原則となります。
7月1日時点で休業が解消している場合と、休業が解消していない場合における取り扱いについては、一時帰休による休業手当等が支給された場合の定時決定等の例をご参照ください。
休業手当の支給割合の変更(6割支給から8割支給に変更など)は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。

休業手当のもとになる平均賃金算出時の注意

事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 期間の総日数(暦日数)が基本ですが、休業が継続する場合、その都度事由の発生した日以前3ヵ月間に支払われた賃金等を元に再計算するのではなく、同じ平均賃金を使用します。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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