労基署による臨検で未払い残業代が発覚!精算は何年遡る必要がある?

未払い残業代の問題は、おそらくどの企業にとっても他人事ではない問題のひとつと言えるでしょう。
日ごろから気をつけているつもりでも、労基署の臨検により、未払いの残業代があることがわかることもあります。
今回はもし労基署の臨検により、未払いの残業代があること発覚した場合、何年遡って精算する必要があるのかということについて解説していきます。

労基署の臨検で未払い残業代の指摘をされた場合

労基署の臨検での指摘による遡及精算にあたっては、未払いの内容に悪質性があるか、現在改善されているか、会社の支払い能力、など総合的に判断し決定されます。

社員から未払い残業代の遡及精算の請求があった場合

社員からの遡及精算の請求があった場合には、請求できる期間の時効は2年ですが、2020年4月1日施行の改正労働基準法によって、時効が3年に延長されました。ただし、実際に2年以上遡及請求できるのは2022年4月以降となります。

しかし、2020年4月1日に施行された改正民法では債権の消滅時効は5年と改定され労働基準法による遡及精算の時効が3年と短い期間である事に疑問の声も上がっており、今後労働基準法の時効も5年となる可能性も十分にあります。

民法改正に伴う労働基準法の一部改正(2020年4月1日)

民法改正に伴う労働基準法の主な改正は、以下のとおりです。

◆賃金請求権の消滅時効:2年→5年(当分の間3年)
 ※現行の労働基準法115条の対象となるもの
・金品の返還 ・賃金の支払 ・非常時払 ・休業手当 ・出来高払制の保障給 
・時間外、休日労働等に対する割増賃金 ・年次有給休暇中の賃金 ・未成年者の賃金請求

◆付加金の請求期間:2年→5年(当分の間3年)
 ※対象となる違反
・解雇予告手当 ・休業手当 ・割増賃金 ・年次有給休暇中の賃金

◆賃金台帳等の書類保存義務:2年→5年(当分の間3年)
 ※労働基準法109条に規定の記録
・労働者名簿 ・賃金台帳 ・雇入れ、退職、解雇に関する書類 ・災害補償に関する書類
・賃金その他労働関係に関する重要な書類(出勤簿等)

なお、退職手当請求権(5年)、災害補償、年次有給休暇の請求権(2年)は現行の消滅時効期間を維持されています。

他にも雇用関係や身元保証、法定利率、中間利息控除については、人事労務管理分野に影響を及ぼすものがありますので、一度改正民法に目を通しておくことをお勧めします。

未払い残業代を発生させないためには日頃からの労務管理が大切

未払い清算が発生することで、結果的に会社としては一次的に金銭的・時間的負荷が非常に大きくなりますので、日ごろより自社の賃金支払いのルールを把握し、正確な処理を行うことが重要になります。

会社には労働時間を把握する義務が課されています。今ある勤怠管理ツールを上手く活用し、正確な労働時間を把握するようにしましょう。

また、リモートワークにも対応する必要がある会社においては、スマホやタブレット端末からも打刻できるシステムを備えたものを利用するなど、管理ツールの再検討や新たな導入等も必要かもしれません。

無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUは初期費用・月額費用が0円の完全無料でご利用いただくことができ、在宅勤務、フレックス勤務等様々な勤務体系にも対応可能です。ぜひ勤怠管理体制を整備する際に導入のご検討ください。

困ったら専門家に相談することを検討

労基署の臨検対応や労務関係、助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。

もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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