厚生労働省のモデル就業規則がバージョンアップ!WEBで使える「就業規則作成支援ツール」が公開

2019年4月を迎え、いよいよ働き方改革が動き出しました。
これに伴い、厚生労働省が公開するモデル就業規則が「2019年3月版」に改訂され、働き方改革関連法の内容が反映されています。併せて、かねてより予定されていた「就業規則作成支援ツール」も公開されました。

御社の働き方改革の第一歩として、まずは就業規則の改訂から取り組まれてみてはいかがでしょうか?

働き方改革対応のモデル就業規則をチェック

政府公開のモデル就業規則はこれまでも存在しましたが、このたび、働き方改革関連法への対応に必要な条文が盛り込まれた2019年3月版が公開されました。

参考:厚生労働省「モデル就業規則 (平成31年3月)

改訂項目の一部を抜粋してご紹介します。

✓ 年5日の有休取得義務への対応条文の追記
労基法改正に伴い、使用者は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、年5日以上の有休を取得させる義務を負うことになりました。

この点、モデル就業規則第22条(年次有給休暇)第5項に下記の通り明記されました。

「第1項又は第2項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。」

✓ 「労働条件の明示」に関わる解説の追記
労働者に対する労働条件の明示は、書面交付が原則ですが、労働者の希望に応じてメールやSNSで明示することも可能となりました。この点、モデル就業規則第7条(労働条件の明示)の解説部分にて、下記の通り明記されました。

「労働者が以下のいずれかの方法を希望した場合には、当該方法により労働条件の明示を行うことができます。

・ファクシミリを利用して送信する方法
・電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響、又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

※「電子メール等」には以下が含まれます。

①Eメール、Yahoo!メールや Gmail 等のウェブメールサービス
②+メッセージ等の RCS(リッチ・コミュニケーション・サービス)や、SMS(ショート・メール・サービス)
③LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能

ただし、ブログやホームページへの書き込みのように、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、当該第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものについては、「その受信する者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」には含まれないため、この方法により労働条件の明示を行うことはできません。」

この他、モデル就業規則第17条(始業及び終業時刻の記録)の解説では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(抜粋)」に明記される客観的な記録を基礎とした記録方法について記載されています。

各条文について細かく解説されているので、就業規則の改訂時にはぜひお役立てください。

WEBで使える「就業規則作成支援ツール」とは?

「ウチはこのたび一から就業規則を作成するんだけど・・・」「この機会に就業規則を全面的に見直したい」という会社に朗報です!
今回公開された改訂版モデル就業規則をベースに、WEB上で簡単に就業規則を作成できるツールがリリースされました。

出典:厚生労働省「スタートアップ労働条件_就業規則作成支援ツールについて

こちらのツールを使うことで、モデル就業規則の条文に追記・変更を施しながら、御社オリジナルの就業規則作成が可能です。もちろん、就業規則の作成・改訂時には注意事項もありますので、「就業規則について」のページをよく読んだ上でご活用ください。判断に迷う場合には、社会保険労務士にご相談いただくことで、御社に合った規程を作り上げることができます。

参考:厚生労働省「スタートアップ労働条件_就業規則について

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いよいよ働き方改革が動き出す!労務管理の基礎となる勤怠管理から、働き方改革に対応していきましょう。
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