ブラック社員対策に就業規則の作成が必要な理由

従業員とトラブルになるから就業規則を作りたくない。

労務や助成金のセミナーを行うとこのような声を経営者の方から数多く聞きます。

「何かあった時に就業規則を逆手に取って従業員から訴えられてしまう」といった理由が大半ですが、それは大きな間違いです。勤務態度の悪いブラック社員とのトラブルを防ぐためにも、就業規則をしっかりと作成しておく必要があります。

そもそも就業規則とは

就業規則は会社や従業員が守るべきルールを定めたもので、勤務時間や賃金、退職についてはもちろん、手当や制裁等全従業員に適用される事項を記載します。常時10人以上の労働者を使用する場合は作成の上、労働基準監督署へ届け出する義務があります。

10人未満の会社は就業規則を必ず作る必要はありませんが、従業員が守るべきルールを定めていないことにより様々なトラブルが起きる可能性があります。就業規則未作成にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

就業規則未作成のデメリット

懲戒処分を下すことはできない

就業規則の中には「勤務中に職場をみだりに離れてはいけない」「お酒を飲んで働いてはならない」「許可なく会社の機器や備品を持ち出してはならない」といった従業員が守るべき服務規律と、それを違反した場合に減給や解雇を行う懲戒処分について定めていることがほとんどです。

就業規則が無ければ勿論この規定もありませんので、一般常識では信じられないような行為を行った不良従業員に対して懲戒処分を行った場合でも、不当と扱われる可能性が高くなります。

もちろん就業規則に定めているからと言って即座に懲戒処分を下すことはできません。文書での注意や指導等、段階的に行っていく必要があります。

助成金を受給することができない

従業員の新規雇用や定年の引き上げ・育児休暇制度の適用など、定められた条件を満たすことにより様々な助成金を受給することが出来ます。各助成金によって受給要件は異なりますが、ほとんどの助成金では就業規則に該当する規定を入れ、それを提出する必要があります。

従業員の採用や育成、労働環境整備には資金が必要です。返済不要な助成金を活用して優良な従業員を育てていきましょう。

ブラック企業ならぬ、ブラック社員を作らないために

残業代が出ない、休日が少ない等労働環境が悪い企業はブラック企業と呼ばれています。

しかしそれと同じように勤務態度が悪い、会社の利益を考えていないブラック社員が多数存在します。普通に働いていても、辞めると決めた途端にブラック社員化する従業員もいます。「ブラック企業」は浸透しつつありますが、この「ブラック社員」はまだまだ定義が曖昧なところもあります。
残業も関係なく休みなく働く社員、それが自主的に行っていれば良いのですが会社からの見えない圧力やそれを部下にまで押し付けてしまったりする社員のことをブラック社員とよぶことも。境界線が非常に難しいところではありますが、こういった社員の影響により会社が「働き方改革」を進めずらくなってしまうことも多くあるようです。

企業と従業員の不要なトラブルを防ぐためにも就業規則や労働環境を整備し、しっかりとルールを決めた上で円満な経営を行っていきましょう。

労働環境の整備に無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUもご検討ください。

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