【2021年1月改正】⼦の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化に。よくある事例をケーススタディ

育児や介護に活かすことのできる子の看護休暇・介護休暇について、2021年1月1日より時間単位での取得が可能となり、会社は労働者の申し出があった際には必ず対応することとされます。改正法施行に伴い、より一層使い勝手が良くなる両休暇制度について、企業における利用率が高まるものと思われます。現場においては法改正対応に向けた準備を進めましょう。

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得、原則すべての労働者に義務化


子の看護休暇・介護休暇は、すでに2017年1月1日より半日単位取得が可能となっていますが、このたび2021年1月1日からは時間単位取得が可能となります。時間単位取得は原則として全ての労働者に適用されますが、一部、時間単位取得が困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、その業務に従事する労働者を除外することが可能となります。適用除外とする業務の一例として、厚生労働省は「国際線等の客室乗務員、操縦士、副操縦士等」「長時間の移動を要する遠隔地で行う業務」「交代制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業務」を挙げています。

いわゆる「中抜け」への対応は義務ではないが配慮すべき

このたびの法改正は、就業時間の途中に時間単位の休暇を取得し、また勤務に戻るような、いわゆる「中抜け」を想定するものではありません。法定は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する時間単位での看護・介護休暇の取得を可能とするものです。
ただし、看護や介護を必要とする家族の状況や、労働者の勤務状況等に柔軟に対応できるようにするために「中抜け」による時間単位での取得を認める等配慮するようにするのが望ましいといえます。

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得 就業規則の規定例

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が義務化されることを受け、就業規則の改定が必要になります。厚生労働省のリーフレットに記載される規定例を参考に、就業規則の該当部分を見直されることをお勧めします。
以下は、子の看護休暇に関わる規定例です。介護休暇についても同様に定める必要があります。

以上、参考・出典:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得 ケーススタディ

このたびの改正法施行に伴い、厚生労働省は「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」を公開しています。この中で、現場で判断に迷いそうな事例に係るケーススタディが紹介されていますので、紹介しておきます。

ケース1.1日の所定労働時間数が7時間30分の場合

時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は、休暇を取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数に相当する時間数になるごとに「1日分」の休暇を取得したものとして扱います。この場合、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要があります。
つまり、1日の所定労働時間が7時間30分であれば、「30分」という端数を切り上げて、8時間分の休暇で「1日分」とみなされます。

ケース2.時間単位で取得した休暇が休憩時間にさしかかる場合

例えば、勤務時間が 8:30~17:00(休憩 12:00~13:00)の会社で、子の看護休暇を8:30~13:30まで取得した場合、取得時間数は8:30~12:00 及び 13:00~13:30 を合計した4時間としてカウントします。休憩時間はもともと労働義務のない時間なので、子の看護休暇の取得時間数には含めません。

以上、参考・出典:厚生労働省「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

子の看護休暇・介護休暇 無給?有給?

今号では、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について解説しました。両休暇について、現場からよく挙がる質問に「無給で良いのか、それとも有給扱いとするか」があります。
この点について、法的な観点からいえば、無給としても、有給としても良いことになっています。無給扱いにして、実態として年次有給休暇を優先的に消化するよう促すこともできますし、両立支援のために有給扱いとして労働者を手厚く処遇することもできます。
会社の方針や労働者の家族構成や状況を十分考慮した上で、適切に設定できると良いでしょう。

関連:『【有給or無給?対象者は?】「子の看護休暇」「介護休暇」の基本をチェック!

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