「過労死防止基本法」とは?

「過労死防止基本法」って?人事や経営者に求められるものとは

近年、メディアでも取り上げられているように過労死が全国的に多発し、大きな社会問題となっています。10年以上前と比べると、その数は倍以上にものぼります。そこで対策法案として、平成26年11月1日より「過労死防止基本法」が施行されました。

正しくは「過労死等防止対策推進法」といい、まず第一に過労死はあってはならないことだということを前提に、その防止対策として地方公共団体をはじめ、会社や経営者側にも協力の責務を課しています。今回はそんな「過労死防止基本法」についてご説明します。概要や条文は厚生労働省の「過労死等防止対策に関する法令・過労死等防止対策推進協議会」をご参照ください。

「過労死防止基本法」の概要

「過労死防止基本法」では、定義として「業務における過剰な負荷による脳血管疾患、あるいは心臓疾患を原因とする死亡」、そして「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺」を過労死としています。

また、「過労死等」の「等」の部分にはこれら脳血管疾患と心臓疾患、精神障害そのものも含まれているため、結果的に死亡に至っていない場合でも対象となるようです。

事業主側に求められている「責務」では、国が過労死等防止のために対策を行う際、国や地方公共団体などと相互の密接な連携を行い、その活動に協力するように努めることを求めています。

また、過労死等を防止することの重要性を認識し、より関心を高めるため、毎年11月を過労死等防止啓発月間と定めています。 この期間には過重労働が行われている職場がないか積極的な監督が実施され、離職率が極端に高い会社や、過労死等に関わる労災請求が実際に行われた会社などがこの対象となります。 そこで不適切な労働環境が発覚した場合には適宜指導が入ることになります。

過労死を発生させないよう、労働環境の見直しが必要

「過労死防止基本法」は、過労死そのものを防止して起きないようにするための対策法案です。 そのため事業所側も、従業員の過労死が起きないよう労働環境を改めて確認し、必要があればその都度見直しを行う必要があります。

たとえばサービス残業はないか、休日はあるかといったポイントは、過労死等防止啓発月間中の監督対象となった企業では必ず確認されます。 また、個人の負担が過剰にならないよう、人事は必要に応じて人員を増やすなど、環境を改善するための取り組みも必要となります。 加えて、従業員の健康状態にも気を配るのはもちろん、本人が異常を感じた際にそれを訴えやすい職場環境をあらかじめ作っておかなくてはいけません。

個人の意思や意見が抑圧された環境では、体調不良や精神障害を見逃してしまい過労死に繋がるおそれがあるためです。 法案の目的でもある「健康で充実して働き続けることのできる社会の実現」のため、また不幸な過労死を発生させないため、経営者の皆さんは最優先課題として対策を行っていただきたいと思います。

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