平成30年度から「キャリアアップ助成金」が変わる!その変更点とは?

正社員化や人材育成など、取組みに応じた8コースで助成金受給を目指せる「キャリアアップ助成金」という制度があります。これが平成30年4月1日より制度の一部が変更される予定です。
今回、中小企業の事業主の皆様から特にご相談の多い「正社員化コース」についても、重要な変更がありそうです。さっそく、内容を確認しましょう。

※本稿掲載の内容は平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提であり、今後、変更が生じる可能性があることをご了承ください。

正社員化コース変更点のチェックポイントは、「上限人数」「賃金」「雇用期間」の3つ!

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、「有期契約労働者→正社員や多様な正社員, 無期雇用労働者に転換」、または「派遣社員→直接正規雇用」した事業主に対して支給される助成金です。雇用関係助成金の中でも比較的取り組みやすい内容のため、平成30年度中の転換・支給申請を検討中の会社も多いのではないでしょうか?

すでにマニュアルを読み込み、準備を進めているかもしれませんが、確認しましょう。キャリアアップ助成金(正社員化コース)は平成30年4月1日以降の転換から、下記の新ルールが適用されることになります。既存の要件とは異なるので注意が必要です。

✓ 正社員化コースの支給申請上限がアップ!

1年度、1事業所あたりの支給申請上限人数が15人から「20人」に変更になりました。

✓ 申請条件の追加① - 賃金について

キャリア助成金申請の要件が追加されました。正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヵ月の賃金(※)を比較して、「5%以上増額」がその要件です。
※「賃金」とは、「賞与(就業規則又は労働協約に支給時期及び支給対象者が明記されている場合)」や「諸手当(通勤手当、固定残業代を含む時間外労働手当、休日出勤に対する休日手当及び本人の営業成績等に応じて支払われる歩合給などは除く)」を含む賃金総額を指します。

✓ 申請条件の追加② - 雇用期間について

有期契約労働者からの転換の場合は、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が「3年以下」に限ることとなりました。

参照:厚生労働省「平成30年度以降のキャリアアップ助成金について~ 拡充などの主な変更(予定)のご案内 ~」

「転換前後の賃金を5%以上増額させること」は、現状、「有期→無期」の転換時に求められる要件となっています。しかし今後は「有期→正規」などその他の転換パターンにおいても同様に適用されることとなります。また、「有期契約労働者の勤続年数」については、今回新たに追加される予定の条件です。平成30年4月1日以降の転換を計画されている場合は、くれぐれもご注意ください。

キャリアアップ助成金に適用が予定される「整理統合」「加算措置」について

キャリアアップ助成金(正社員化コース)以外にも、下記3点の変更が予定されています。
該当コースへの取組みを検討されている事業主様は、必ずご確認ください。

□ 人材育成コースの整理統合

有期契約労働者等への職業訓練・実習型訓練実施に伴う助成が、 「人材開発支援助成金」に統合されます

参考:厚生労働省「人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)」

 平成30年3月31日までに訓練計画届の提出がなされている場合には、現在のキャリアアップ助成金(人材育成コース)として支給申請できます

□ 賃金規定等共通化コースの加算措置

”有期契約労働者等に、正社員と共通の賃金規定等を新たに規定し適用した場合の助成”が、2人目以降の対象労働者について、新たに「人数に応じた加算措置」を適用します

・中小企業・・・対象労働者1人あたり2万円(2万4000円)
・中小企業以外・・・対象労働者1人あたり1万5000円(1万8000円)
※( )内の数字は、生産性要件を満たした場合の加算額
※上限20名まで

□ 諸手当制度共通化コースの加算措置

”有期契約労働者等に、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け適用した場合の助成”が、

① 2人目以降の対象労働者について、「人数に応じた加算措置」を適用します

・中小企業・・・対象労働者1人あたり1万5000万円(1万8000円)
・中小企業以外・・・対象労働者1人あたり1万2000円(1万4000円)

② 2つ目以降の対象手当について、「手当の数に応じた加算措置」を適用します
・中小企業・・・諸手当の数1つあたり16万円(19万2000円)
・中小企業以外・・・諸手当の数1つあたり12万円(14万4000円)

※( )内の数字は、生産性要件を満たした場合の加算額
※「人数に応じた加算措置」は上限20名まで

参照:厚生労働省「平成30年度以降のキャリアアップ助成金について~ 拡充などの主な変更(予定)のご案内 ~」

毎年度変わる雇用関係助成金は、「社会保険労務士の活用」で受給を目指すのが◎

 今号ではキャリアアップ助成金の各コースについて、平成30年度以降に予定される変更点をご紹介しました。現段階ではあくまで「変更予定」です。つまり今後、変更点の追加が生じる可能性はありますし、キャリアアップ助成金以外の雇用関係助成金に大きな変更が出てくるかもしれません。平成30年度に助成金の支給申請を検討されている事業主様は、引き続き、最新情報の収集に努めましょう。
 雇用関係助成金を受給するためには、その趣旨や求められる要件を正しく理解し、適切な手順で取組みを進めることが不可欠です。しかしながらその制度はかなり複雑です。しかも今回のように変更されることがたびたびあります。せっかくの取組みに対して「不支給」の決定を下されないためにも、当初から専門家である社会保険労務士を活用し、万全な体制を整えることをお勧めします。

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