【精算幅とは】フリーランスなら知っておきたい契約の仕組み【SES用語】

あなたはフリーランスのエンジニアですか?またはエンジニアに仕事を発注したい企業様でしょうか?

フリーランスのITエンジニアがクライアント企業と仕事をする場合、一般的にクライアントとシステムエンジニアリングサービス契約(SES契約)が結ばれます。
SES契約では、月額単価とともに「精算幅」が提示されます。この精算幅は報酬額に関わる重要な項目です。その意味をきちんと確認しておきましょう。

精算幅とは?

IT系のフリーランスの求人情報で、「精算:140h-180h」という条件がついているものがあります。この"140h-180h"の時間幅のことを生産幅と呼びます。
フリーランスとしての月額の契約単価が50万円だとすると、「精算:140h-180h」の案件の場合、ひと月の労働時間が140時間から180時間の間ならば50万円が給与されるということです。

労働時間が精算幅に収まらなかった!控除または超過分の上乗せ

効率よく作業をして、ひと月の仕事を130時間で終わらせた場合や、逆に残業が多くてひと月の労働時間が190時間になってしまった場合は、精算幅外になります。この場合はフリーランスに支払われる報酬はどうなるのでしょうか?
精算幅の下限を下回った場合は単価は控除され、逆に上限を上回った場合は超過分の支払いが行われます。控除だと「控除単価×下回った時間」分の賃金が控除され、超過だと「超過単価×上回った時間」分の追加賃金の支払いとなります。

控除単価と超過単価の算出方法

控除単価と超過単価は、「上下割」で決める方法と「中割」で決まる方法とがあります。月額単価50万円、精算幅が140時間から180時間の場合を例に挙げて説明しましょう。

上下割」は、精算幅の下限と上限を使って単価を算出する方法です。
控除単価」は月額単価÷下限時間、「超過単価」は月額単価÷上限時間という計算式で算出されます。そのため、控除単価は50万円÷140=3571円(小数点以下切り捨て)、超過単価は50万円÷180=2777円(小数点以下切り捨て)となります。
ひと月の労働時間が精算幅の下限を10時間下回れば、50万円から"3571×10"円が差し引かれた額が給与されます。逆に、労働時間が精算幅の上限を10時間上回れば、50万円に"2777×10"円が上乗せされた額が支払われます。

「中割」は、精算幅の下限と上限の中間値を使って単価を算出する方法です。つまり、140時間と180時間の平均である160が、控除単価と超過単価の両方の計算に使われます。50万円÷160=3125円が、控除単価と超過単価として扱われます。

認識ずれはトラブルの元!精算幅は事前にしっかり確認しよう

控除単価と超過単価の計算は単純で、一度計算式を覚えてしまえば控除と超過の金額を出すのは簡単です。ただ、だからと言って甘く考えていると、クライアントとエンジニア側で認識のズレが生じてしまっており、後からトラブルになってしまうケースが珍しくありません。
特に仕事を受注する際は、責任を持って精算幅の確認をしておきましょう。

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