「不適正な労働時間把握」による指導が急増中!平成29年度重点監督の実施結果が公表されました

昨年11月に実施された「過重労働解消キャンペーン」による監督署調査の結果が、先日公表されました。是正に向けた指導項目には、「日々の労働時間把握が不適正なため」の指導も。

御社の勤怠管理は万全でしょうか?少しでも不安のある場合には、今一度、見直す必要があるかもしれません。

労働基準関係法令違反は全体の「65.9%」

平成29年度「過重労働解消キャンペーン」については、以前の記事で触れたとおりです。

参考:打刻ファースト『厚生労働省による「過重労働解消キャンペーン」開催中!従業員50名以下でも選任が必要な「衛生推進者」とは?

重点監督は7,635の事業場に対して実施され、実に全体の65.9%にあたる5,029の事業場で労働基準関係法令違反が確認されたとのことです。

出典:厚生労働省「平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

法令違反の内容については、上記の通り、「違法な時間外労働」が圧倒的に多く、その他「過重労働による健康障害防止措置の未実施」「賃金不払残業」等の数字も目立ちます。これらはいずれもこのたびの働き方改革のテーマとされる項目ばかりですから、今後も監督指導の重点項目とされることは間違いありません。現状、労務管理体制に不安を抱える事業所においては、まず「時間外労働」「健康障害防止措置」「残業代」について見直しをされると良いでしょう

「労働時間の把握方法が不適正なため指導」が増加傾向

このたびの調査結果のうち、前年度比のページを詳しく見てみると、「労基法等の法令違反件数」や「違法な長時間労働」の割合など、概ねどの項目でも平成28年から29年にかけてパーセンテージが低くなっていることが分かります。

出典:厚生労働省「平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

そんな中、注目したいのが「労働時間の把握方法が不適正なために指導したもの」の項目です。こちらの指導件数だけが、前年と比較して大幅にアップしているのです。今回の対象にたまたまそういった事業所が多かったと考えることもできますが、調査対象の選定において「勤怠管理」の項目がより重視された結果と捉えることもできそうです。

出典:厚生労働省「平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表

「労働時間適正把握ガイドライン」では原則的な方法として「使用者による現認」「タイムカード」「ICカード等」を挙げていますが、今回の調査では、未だ適切とは言い難い「自己申告制」とする事業所も少なくないことが分かりました。「自己申告制=会社が主体となって勤怠管理をしていない」とも捉えられかねません。このような会社では、今後、企業責任として労働時間の適正把握に努める必要があります。

参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

労働基準監督署の調査対象はどのようにして決まる?

ちなみに、今回の対象となった7,635の事業所は、「過去に過労死等の労災請求があった事業所」もしくは「法令違反が疑われる事業所」の中から選定されています。労務管理が不十分な場合、「次はウチのところに調査が来るかもしれない・・・」と不安になる事業主様もいらっしゃるかもしれませんね。

一般的に、労働基準監督署による監督調査に選ばれやすいのは「36協定の届出をしていない、もしくは特別条項に定める時間外労働時間数が長時間である」「労災事故を起こしたことがある」「従業員からの情報提供があった」「長時間労働が懸念される業種である」などの事業所です。

調査対象は無作為に抽出されるとはいえ、36協定の届出・更新を欠かさず行うことはもちろん、日頃から適切な形で勤怠管理を行い、常に長時間労働防止や賃金の適正支払に配慮することで、調査対象に選ばれにくくなる可能性は十分にあります。まずは土台となる「勤怠管理」から、体制を整えましょう。

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