【平成31年4月】国民年金で、産前産後期間の保険料免除制度が開始

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除制度が始まります。国民年金については、原則として会社が直接手続きに関わることはありません。しかしながら、事業主様や企業のご担当者様であれば、基礎知識として国民年金に関わるポイントをおさえておかれると安心です。

国民年金保険料免除対象は「平成31年2月1日以降に出産する国民年金第1号被保険者」

国民年金保険料の産前産後期間の保険料免除制度について、さっそく概要を確認しましょう。

□ 保険料免除対象者
平成31年2月1日以降に出産日を迎える国民年金第1号被保険者

□ 保険料免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を指す(死産、流産、早産された方を含む)

□ 申請方法
施行日である平成31年4月以降、出産予定日の6か月前から、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する

参考:日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

会社が直接手続きに関与せずとも、従業員の配偶者等がこれに該当するケースは今後出てくるものと思われます。その際には、事業主様またはご担当者様として、従業員に対して適切なアナウンスができるのが理想ですね。

厚生年金保険の被保険者は、産前産後及び育児休業期間中の保険料免除対象です!

厚生年金保険に加入済みの従業員について、産前産後期間と育児休業期間中は保険料免除対象となっていることは、事業主様や企業のご担当者様であれば皆さんすでにご存じの通りです。しかしながら、手続きに関しては、その手順やスケジュールが意外と理解されていないケースも多いのではないでしょうか?

厚生年金保険料については、事業主が年金事務所に申し出ることにより、被保険者・事業主の両方の負担が免除となる制度です。事業主からの申し出、手続きがない限りは保険料免除となりませんので、所定の期間内に忘れずに手続きを行いましょう。

参考:
日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度

日本年金機構「育児休業保険料免除制度

平成29年10月の改正育児介護休業法施行により、育休は最長「2歳まで」延長可能に

ところで、今現在、育児休業を取得できる期間について、法律上どのように決められているかをご存知でしょうか?ここ数年、育休取得者のいなかった会社では「1歳半まで」と認識されているケースがありますが、これは間違い。

改正育児介護休業法が昨年10月より施行され、現在、育児休業は最長2年までの延長が可能になっています。現状でも、原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り「1歳6ヵ月」までの延長、さらに昨年より「2歳」までの再延長が認められるようになりました。もちろん、育児休業の延長に伴い、育児休業給付金の給付期間も延長されます。

参考:厚生労働省「【平成29年10月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし

労務関連の実務に携わる方であれば、日頃の勤怠管理と併せて、労働関係法令の改正事項の確認・対応にもご留意いただく必要があります。打刻ファーストでは、今後も労務管理の実務に役立つ最新情報をご紹介してまいりますので、引き続きチェックしてみてください。

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