
最近、労働基準監督署による有給休暇管理簿のチェックが厳しくなっています。以前なら、休暇簿自体がなくても何も言われなかったかもしれませんし、出勤簿で管理していても大丈夫でした。が、ここにきて有給休暇管理簿を作るようにと指導されるようになりました。今回は、この有給休暇管理簿にスポットを当てて何をすべきかご紹介します。
有給休暇取得義務化
大企業、中小企業ともに2019年4月1日から、「事業主は10日以上の有休休暇が付与される全ての労働者に対し、1年に5日間、時季を指定して有休を取得させること」が義務化されました。対象の全労働者には、管理監督者及び有期契約のパート労働者も含まれます。管理監督者は仕事が忙しくて自らなかなか有休をとらない、有期契約のパートは有休について何も言わないので知らないという言い訳は通じません。
パートの有給休暇について
全ての有期契約のパートにも、正社員と同じように有給休暇を取得させなければなりません。パートには有給休暇をとらせていないとか、パートは有給休暇をとらないという事業主を時々見かけます。実は、1週間にたった1日しかも1時間しか働いていないパートにも出勤日の8割以上出勤すれば半年から1日の有休休暇が発生するのです。パートの場合は、1日何時間働こうが1週間に何日働いているのかが有給休暇の日数の決め手となります。週5日のパートであれば、正社員と同じ有給休暇日数となります。
また、忘れがちですが、週5日でなくても週30時間以上働いているパートの場合も正社員と同じ半年後から10日与えられます。週30時間というと週4日という労働者も多く、会社として半年後に7日しか与えていないケースも多く見受けられますが、ここは間違えないでください。半年後に10日です。
所定労働日数 |
勤 続 年 数 |
|||||||
週 |
1年間 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年 |
5日以上 |
217日以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
4日 |
169日~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
「パートは有給休暇をとらない」という理屈は、パート自身が「パートは有休休暇がない」と勝手に解釈している例がほとんどです。本来は、雇用契約に有給休暇のことも記載する必要があり、有休についてきちんと説明をすべきでしょう。
「勝手に休まれたら人手不足で困る」と言うのならば、1ヶ月前には申し出る等就業規則でルールを決めればいいのです。最近、パートの方も有給休暇がないのはおかしいと申し出るケースが出てきています。労働基準監督署に相談に行かれる前に、会社内で対処しておきましょう。
有休を取得させないと罰則がある!
有給休暇については、2019年の法改正施行で罰金が課さられることになりました。年間5日の有休を取得できなかった労働者がいる場合、30万円以下の罰金が課せられます。1回につき30万円ではなく、労働者ごとに30万円になると考えられています。現在のところ、実際には罰金を支払った例は聞きませんが安心しないでください。基本的に労働基準監督署は、法律違反している場合はまず指導を行い、それでも違反を続けていると罰金が課せられるので、皆さん指導に従っているということのようです。
また、30万円くらいと思われたら大間違いで、パートを含む年10日以上の有給休暇がある30人の労働者のうち、年間に5日間の有給休暇が取れなかった人数が20人いるとします。すると20人×30万円=600万円の罰金を支払わなければならないのです。今までパートには有給休暇をとらせていなかった会社は、要注意ですので、さっそく取得できるように話し合いましょう。
有給休暇管理簿の作成
時々無作為で行われる労働基準監督署の調査の対象となった場合、今までは社会保険の未加入者やサービス残業にポイントが置かれていました。しかし、最近は有給休暇管理簿のチェックもかなり厳しく行われるようになりました。作成していない会社は、作成するように指導されます。社員が少ないからと有給休暇の管理を出勤簿で行っていた会社もあると思いますが、やはり、出勤簿での管理では無理のようです。
また、助成金の申請においては、全ての助成金が対象ではありませんが、計画届の段階で有給休暇の義務化(5日間の計画付与)について就業規則に記載があるかどうかのチェックが入るケースもあります。記載がないと記載してから提出するように指導されます。
まとめ_法律違反にならないようきちんと対応しましょう
法改正により年間5日間の有給休暇を取得させることが、事業主の義務となり、有給休暇に関する指導が厳しくなっています。特に今までパートに有給休暇を取らせていなかった会社は、義務化の対象となっていない労働者ですが、取得させていなかったこと自体法律違反となります。今後ますます有給休暇に関する指導は厳しくなると思われますので、パートに対する有給休暇は、法律にそってきちんと取得させるようにしましょう。