2022年度から東京都で外国人美容師の就労が可能に!?どうする、外国人雇用・労務管理

世界的に新型コロナウイルスの新たな変異種・オミクロン株の感染拡大が見られる中、日本では水際対策として、11月30日より外国人の新規入国を原則停止しました。人の往来が完全に再開するまでにはさらに時間を要すこととなりそうですが、その一方で、東京都では2022年度からの外国人美容師就労実現に向けた準備を進めています。

外国人美容師の就労を可能にする国家戦略特区の特例制度とは?

「国家戦略特区」とは、「世界で一番ビジネスをしやすい環境」を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度です。国家戦略特区で認められたメニューは観光や教育、農業など多岐に渡りますが、その一つに「外国人美容師育成事業」があります。

「外国人美容師育成事業」の目的は、「日本の美容製品の輸出促進」「インバウンド需要への対応」にあります。日本の美容師養成施設で学ぶ外国人留学生は、従来、美容師免許を取得しても日本での就労が認められません。この点、国家戦略特区の特例制度が適用されると、日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する目的で、一定の要件を満たす場合に限り、美容師としての就労が可能となる在留資格が最大5年間認められるようになります

外国人美容師の就労現場となる「育成機関」では、外国人雇用・労務管理への対応準備を


出典:内閣府「国家戦略特区_外国人美容師育成事業

「外国人美容師育成事業」の全体像は、上図の通りです。実際に外国人美容師が就労するサロンが「育成機関」として、雇用・労務管理に取り組むことになります。外国人労働者を初めて迎え入れるにあたり、職場のルール整備し、外国人労働者に対して分かりやすく伝えるための準備を進めていく必要があります。また、育成機関の要件には「労働に関する法律の規定及び社会保険に関する法律の規定を遵守していること」が挙げられていることから、大前提として、法令に則した労務管理ができていることも必須となります

厚生労働省が公開する、外国人労働者の人事・労務に関する支援ツール

外国人労働者といっても、本事業で就労が認められるのは、「日本国内の美容師養成施設において美容に関する業務に従事するために必要な知識及び技能を修得し、成績優秀かつ素行が善良であること」「日本語能力試験(JLPT)のN2程度その他これと同等以上の能力を有すると認められること」等の要件を満たす、ある程度の日本語能力を有した人材です。よって、就労させる上での言葉の問題についてはさほど心配する必要はないと思われます。ただし、雇用契約を締結する上では、母国と日本の雇用慣行の違いを十分に考慮し、易しい日本語で職場ルールを説明し、納得してもらうことが肝心です
説明資料の準備の際には、厚生労働省が公開する支援ツールが参考になります。

参考:厚生労働省「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?

労働・社会保険適用、賃金額設定は適正に

外国人労働者の就労に際しても、要件を満たす限り、労働保険、社会保険の被保険者資格取得手続きが不可欠です。育成機関の指定を受ける際に、既存の従業員の労働・社会保険加入状況を確認すると共に、新たに迎える外国人労働者に対しても適正な手続きができるようにします。その際、日本の労働・社会保険制度についての説明も併せて行う必要があります。
また、賃金額については、「特定美容活動に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。」とされている通り、適正額の設定が求められます。

外国人材の活用に向けた準備・対応は、社会保険労務士にお任せください!また、外国人労働者の勤怠管理には、シンプルな仕様で感覚的に使えるクラウド勤怠管理システム「IEYASU」がオススメです^^

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事