副業・兼業をする人が、年々多くなっています。収入を増やしたいだけでなく、スキルアップのために、起業の準備のためにと様々な理由があります。特に最近多くなっているのが、会社にいる間にお金を貯め、人脈を拡げ、スキルアップを図って、起業の準備をする方です。そして、副業・兼業を後押しするように国も「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しています。そこで、副業・兼業について、企業として今後どのように対応していくべきかそのポイントを解説します。
副業・兼業の促進に関するガイドライン
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」とは、企業が労働者に副業・兼業を認める場合、注意すべき事項について示したものです。このガイドラインでは、副業・兼業を認める方向になっています。つまり、労働者が会社での勤務時間以外をどのように使うかは、本人の自由だという原則に基づいているのです。さらに、2022年7月にガイドラインが改定されて、副業・兼業がより一層推進されています。労働者が多様なキャリア形成を促進する観点から職業選択に資するように自社のホームページなどで副業・兼業について公表することが望ましいとも指摘しています。
ただし、全ての副業・兼業が認められるわけではなく、ガイドラインにおいては下記の4つのケースに該当する場合に制限が認められるとしています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 就業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
副業・兼業者の労務管理について
副業・兼業をする場合、その働き方によって対応は異なります。雇用関係にある自社の労働者が、副業・兼業でも雇用関係にある働き方をした場合、労働時間を通算しなければなりません。一方、会社の役員やフリーランスなどの場合は、適用されません。重要なのは、他の会社で社員やアルバイトになった場合です。労働者の申出により、本業と副業・兼業の事業主がそれぞれの労働時間を通算して、管理しなければならないのです。時間外労働の上限は、月100時間未満、複数月80時間以内を守らなければなりません。特に副業・兼業の場合は、本業の残業時間がわからないと上限を超える可能性があるので、注意が必要です。
そこで、厚生労働省では、労働時間の「管理モデル」の導入を推奨しています。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」
この管理モデルを導入することで、労使双方の労働時間の申告、通算管理を不要にして、労働基準法違反にならないで済みます。
就業規則の変更
就業規則については、まだまだ副業・兼業を禁止している企業も多いものです。しかし、いくら就業規則で禁止されていても裁判になれば副業・兼業が認められるケースが多いのが現状です。そこで、これを機に現実に即した就業規則に変更をすることをお勧めします。
まずは、勤務時間外における副業・兼業を認めます。副業・兼業を申し出た場合には、基本的確認事項として
- 副業・兼業先の事業内容
- 副業・兼業先で労働者が従事する内容
- 労働時間通算の対象となるか否か
を必ず確認します。また、企業側としては、労働者の副業・兼業を知ることができないため、申し出たことによる不利益を与えないことを必ず周知して、申し出ることを推奨しましょう。就業規則の記載内容がわからない場合は、下記の厚生労働省が提示している就業規則の例文を参考にするとよいでしょう。
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」
副業・兼業の取組の公表
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で推奨されている副業・兼業に関する公表する情報は、
- 副業・兼業を許容しているか否か
- 条件付きで許容している場合は、その条件
とされています。
また、情報の公表方法に関しては、自社のホームページ、会社案内、採用パンフレットを活用し、副業・兼業が許容される条件等に変更があった場合には、速やかに更新することが望まれるとしています。実は、副業・兼業ができる会社かどうかが、就職先選びの重要な選択肢の一つになっているのです。情報を公開することにより、副業・兼業を認める会社として認知されれば、人材採用において大きなアピールポイントとなるでしょう。
まとめ_自社に合った副業・兼業制度を導入してみてはいかがでしょうか?
副業・兼業は、企業にとって「そんなに働くと自社の労働に支障をきたすのでは」と懸念されるかもしれません。しかし、副業・兼業を公表することにより、優秀な人材の確保、労働者のスキルアップ、拡がった人脈の活用等企業にとっても多くのメリットがあります。厚生労働省のホームページでガイドラインを認識して、詳細を掴み、自社に合った副業・兼業制度を導入してみてはいかがでしょうか?