人事労務ご担当者様必見!2022年1月以降の雇用・健保・年金関連法改正項目

前号では、2022年に施行される人事労務関連法改正のうち、いずれの企業でも対応が必要となる重要項目として「パワハラ防止措置の義務付け」「改正育児・介護休業法」「短時間労働者への社会保険適用拡大」を解説しました。今号では、必ずしもすべての企業で対応が必要となるわけではないけれども、人事労務ご担当者様であれば必ずおさえておきたい2022年の法改正ポイントを、施行日別にご紹介します。

2022年に変わる、雇用・健保・年金関連事項を確認

重要な法改正がいくつも控える、2022年。直接的に関わる項目ではなくても、いつから、どのようなことが変わるのかを知識としておさえておくと安心です

2022年1月~

・ 雇用保険マルチジョブホルダー制度
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢比保険者)となることができる制度
✓ 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
✓ 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
✓ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

関連記事:『65歳以上のマルチジョブホルダーを対象とした雇用保険適用をわかりやすく(2022年1月1日施行)

・ 傷病手当金支給期間の通算化
現行制度上、傷病手当金の支給期間は、同一の病気・けがについて「支給開始日から最長1年6ヵ月」となっています。この場合、途中復職期間が含まれても、暦日数で1年6ヵ月が経過すればその後は支給されなくなります。この点、法改正によって「支給期間を通算して、1年6ヵ月を経過した時点まで支給される」ことになります。

すでに傷病手当金の支給を受けている、もしくは受けたことがある方については、2021年12月31日時点で暦の通算で1年6ヵ月経過していなければ、ここで解説した通算化の適用対象となります。

・ 任意継続被保険者制度見直し
任意継続被保険者について、現行制度では原則2年間「資格喪失できない」「保険料が変わらない」ことになっています。この点、法改正によって「2年以内でも、本人の希望による任意継続被保険者資格喪失が認められる」ことになり、さらに健保組合では「保険料の算定基礎に例外が認められる」ようになります(保険料に関わる改正については、協会けんぽは対象外)。詳細は、以下の関連記事で解説しています。

関連記事:『改正健康保険法が2022年1月1日施行!実務上おさえるべき「傷病手当金の支給期間通算化」と「任意継続被保険者制度の見直し」

2022年4月~

・ 在職中の年金受給の見直し
在職中の年金受給について、以下2点が変更されます。
①高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする
②60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(2021年度額)に引き上げる。)

・ 年金受給開始時期の繰り下げを75歳まで拡大
現在、年金の受給開始時期の選択肢は60歳から70歳の間となっていますが、60歳から75歳の間に拡大されます

・ 国民年金手帳廃止
国民年金手帳の新規発行が廃止され、年金の諸手続には基礎年金番号通知書が使われるようになります

参考:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

・ 一般事業主行動計画の策定等の義務の対象となる事業主の範囲の拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます

2022年10月~

・ 育児休業中の保険料免除要件の見直し
現状、月末時点での育児休業を取得している場合に、その月の社会保険料とその月に支払われる賞与に係る社会保険料が免除されます。毎月の社会保険料については、現行ルールに加え、育児休業の開始日と終了日が同一月内にある場合、14日以上の育児休業を取得しているときにも免除となります。

また、賞与の社会保険料免除に関しては、月末時点で育児休業等をしているか否かにかかわらず、育児休業期間が1ヵ月超の場合に限るとされます。

関連記事:『「2週間以上の育休取得」で社会保険料免除へ。現行の保険料免除基準「月末時点の育休取得」を見直し

 

各現場においては、今後予定される法改正を踏まえた対応が必要になります。それぞれの項目について正しく理解し、適切なアナウンスや事務処理ができるように備えましょう!

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