ハラスメント相談窓口に関するポイント~今一度見直しをしてみましょう!

2022年4月からハラスメント防止法が全ての企業を対象に施行されて、多くの企業が「ハラスメント相談窓口」を設置しました。ところが、ここにきて相談窓口担当者のスキル不足からセカンドハラスメントが起きているケースが頻発しています。そこで、相談窓口対応の流れと相談窓口担当者の気を付けたいポイントを解説します。

ハラスメント相談窓口の相談対応の流れ

まず、相談があった場合の流れをきちんと図式化等をして明確にしておきます。この流れが明確でないと、相談担当者によって対応がまちまちになってしまい、担当者個人の意思が結果に働くことにもなりかねません。事実担当者が「それはハラスメントではない」とか「証拠がないと解決できない」など勝手にふるまってさらに大きなトラブルに発展したケースは枚挙に暇がありません。
下記は、厚生労働省のハラスメントに関するサイトの相談対応の簡単な流れの図です。


参考:「相談や解決の場を提供する|パワハラ対策7つのメニュー |社内でハラスメント発生! 人事担当の方|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- (mhlw.go.jp)

相談窓口担当者は、この(1)の相談対応が仕事です。相談者の話を聴いて事実を把握します。(2)の確認は、相談担当者が行う場合もあるし、別の担当者が行う場合もあります。その事実に対して行為者からの話を聴くだけでなく、事案によっては職場の同僚等にも話を聴くこともあります。(3)はハラスメント対策委員会等を立ち上げて検討を行い、指導で終わるのか、懲戒処分の対象となるのか解決に向けて判定をします。

この仕組みをきちんと相談担当者に理解させ、わからないことがあれば、必ず個人で判断をするのではなく、企業の指示を仰ぐことを肝に命じさせます。

相談担当者が気を付けるポイント

  • 相談窓口は、単なる苦情処理の機関ではなく、企業のリスクマネジメントにおける重要な項目であることを認識します。
  • ハラスメントに関する正確な理解と認識を持ちます。
    セクハラは、行為者の意図とは関係なく、相手が不快だと思えばセクハラとなるケースが多く、「それは偶然では?」と言わないことです。偶然かどうかは相手にはわかりません。
  • パワハラは、本人が不快だと思ってもパワハラに該当しないケースも多いです。本人の勤務態度が悪い場合、きつい指導等も仕方がないとされる場合があります。
  • ハラスメントは個人の問題ではなく、雇用管理上の問題です。ハラスメントを放置している組織風土をそのものの問題と言えます。
  • 初期対応が非常に重要で、窓口で相談者の話を真摯に聴くことによって事態の悪化を防ぐことができます。

相談担当者の相談対応にあたっての心得

  • 守秘義務に関する話を初めにします。
  • メモを取る場合は、必ず相談者の同意を求めます。
  • 相談者に相談の報告はどの程度までするのかを事前に伝えておきます。
  • 担当者は日頃から自分自身の行動に責任を持ちます。
  • 行為者と被害者の企業内における立場を正確に理解します。立場の違いによって感じ方が異なるので、何かおかしいと思っても「この人にしてみればそう感じるのだ」と受け止めます。
  • 「あの人はそんな人ではない」「君の言っていることは信じられない」などセカンドハラスメントに注意をします。
  • 1回の相談で終わらなくてもよいので、ゆっくり丁寧に話を聴きます。
  • 自分の意見や同意を求められても言わないことです。
  • 相談者が相談をした結果、何を望んでいるのか確認をします。

最近の相談窓口担当者と相談者のトラブル事例

最近、筆者がかかわったトラブル事例について紹介します。

【ケース1】
上司のパワハラについて相談をした相談者に、相談担当者(人事課長)がパワハラを軽く考えて自ら上司への注意だけで済ませた。

このケースは、相談者が上司のパワハラによりメンタル不調になって体調が悪くなり、相談をしました。相談者は、職場が同じことに耐えられず、上司の異動を希望したにも関わらず、注意だけで終わってしまいました。相談担当者は、「君が異動するのであればすぐにも異動できるよ」と言ったのですが、この対応もおかしな話です。基本的に解決を図るには、被害者の希望を叶えますが、反対のことをしているケースです。弁護士をとおして話し合いをしています。

【ケース2】
上司が、職場の緊急用のラインを使って女性の部下に対して夜遅くや休日に仕事に関するメールを送り返事を催促する

このケースは、仕事にかこつけて1人の部下だけに頻繁にメールを送り続けました。就業時間以外の勤務終了後や休日に連絡をする行為は、パワハラに当たります。緊急時以外であれば、出社した時に話せば済むことだからです。この内容の相談に対して相談担当者は、話を聴いただけで分かるはずなのに、「証拠を提出したら解決を図る」と証拠の提出を強要しました。相談者は、メールなので見せればわかると思ってはいましたが、そこまでしなくてもと思いしなかったのです。そこで、相談者はメールを印刷して職場の皆に見せたことにより大事になってしまいました。

上記2つのケースは、行為者が管理職だったため、同じ管理職である相談担当者が、相談者に共感できなかったものです。

まとめ

基本的に窓口担当者は、相談者の話を真摯に聴くことが大切です。解決を図ることまで求められていません。しかし、実際には担当者として人事関係の社員や管理職がなることが多く、その場で個人の意見を言ってしまうケースが多いようです。そうすると、その意見は個人ではなく企業としての意見として受け取られ、裁判等になった場合に大変となりますので、窓口担当者は、肝に銘じておくべきです。
相談窓口は、ハラスメント問題が大きくなる前に解決を図る非常に効果がある対策の一つです。法律によってとりあえず作っただけの窓口は、今から仕組みを構築し、担当者のスキルアップを図るとよいでしょう。

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