【フレックスタイム制は働き方改革でどう変わる?】時間外労働時間の算定手順【労働基準法改正2019】

改正労働基準法の施行により、2019年4月から「フレックスタイム制」の運用ルールが大きく変わります。
今号では、「清算期間の上限が1ヵ月から3ヵ月に延長されたこと」に伴う、時間外労働時間の算定手順の具体的な考え方について解説しましょう。

フレックスタイム制の清算期間の上限1ヵ月⇒3ヵ月 そのメリットは?

そもそも、なぜフレックスタイム制の清算期間の上限が延長されるのでしょうか?
その理由としては、「月をまたいだ労働時間の調整が可能となることにより、フレックスタイム制により一層柔軟性をもたせるため」です。

例えば、3ヵ月の間に繁忙期と閑散期が生じる場合、繁閑を考慮して労働時間の調整ができるようになります。
また、自己都合によりたくさん働きたい月と少しセーブしたい月がある場合にも、働く人が主体的に労働時間の調整を行うことができるようになるでしょう。

フレックスタイム制の清算期間が1ヵ月を超える場合の時間外労働時間の考え方

現状、フレックスタイム制では清算期間が最長1ヵ月とされており、「清算期間における法定労働時間の総枠を超えた分」が時間外労働時間と考えられています。

◎ 清算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間※)× 清算期間の暦日数/7日

※特例措置対象事業所(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業)では「44時間」

清算期間における法定労働時間の総枠と実労働時間を照らし合わせ、過不足がある場合には下記の通り対応しています。

こうした取扱いが、清算期間の上限延長によって、下記の通り変更されます。

新フレックスタイム制における時間外労働時間の考え方

フレックスタイム制の清算期間が1ヵ月を超える場合、下記のいずれかを超えた時間について、時間外労働とみなされます。

(ⅰ)清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと
(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)

 
(ⅱ)1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと

清算期間3ヵ月のフレックスタイム制における時間外労働時間の算定

上記の考え方を元に、清算期間3ヵ月のフレックスタイム制における時間外労働時間を考えてみましょう。

■ 4月(実労働220時間)、5月(実労働180時間)、6月(実労働140時間)の例

つまり、

・「週平均50時間となる時間数(歴日数30日の場合214.2時間)」を超えた4月の「5.8時間」
・「法定労働時間の総枠を超える時間数(歴日数91日の場合520時間)」を超えた「14.2時間」

合計「20時間」が割増賃金支給対象の時間外労働時間となり、4月分の給与に5.8時間分、6月分の給与に14.2時間分の割増賃金を支払わなければなりません。

実務上、少し複雑な考え方になりますが、清算期間が1ヵ月を超えるフレックスタイム制の導入を検討されている場合には、必ず理解しておくポイントとなります。
なお、労使協定に明記することにより、同一事業場内で、対象者や部署ごとに清算期間を変えることは可能となります。業務実態や対象に応じ、適切な設定を検討されると良いでしょう。

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