適正ですか?育児休業給付金延長手続きに関わるアナウンス|申請の要となる「入所申込」のタイミングとは?

2022年10月より「男性版産休」として注目される「出生時育児休業」の新設が予定される中、まだまだ原則的な育児休業の取得に関わるトラブルは後を絶ちません。社労士の元に寄せられる育休関連のご相談として、最も多いのが「育児休業給付金の延長ができなかった」というもの。実務上、従業員の育休手続きは会社が行うケースがほとんどであることから、会社が従業員に対して育児休業給付金延長の手続きに関わる適正なアナウンスができているかを、今一度ご確認ください。

育休延長ができるケースとは?

育児・介護休業法上、労働者は、原則として子どもが1歳になるまでの間、育児休業給付金の支給対象となる育児休業を取得することができるとされています。ただし、所定の要件を満たす場合に限り、例外的に1歳6ヵ月まで、さらに再延長で2歳まで育休の延長可能となっています。

育児休業給付金の延長が認められるケース

① 育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳(再延長の場合は1歳6ヵ月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

② 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳(再延長の場合は1歳6ヵ月)に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
・死亡したとき
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが 困難な状態になったとき
・婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

これらのうち、社労士宛に寄せられる相談で圧倒的に多いのが、「①」の保育所等に入所できないケースでの申請に関するものです

保育所に入所できないことにより延長申請をする場合、書類上「いつの時点で入所できないか」が最重要

保育所等に入所できない場合の育児休業給付金延長手続きでは、「入所申込書の写し」「入所不承諾通知(利用調整結果通知、保育所入所保留通知書等)の写し」の提出が求められます。提出書類から確認されるのは、単に「保育所等に入れないこと」だけでなく、「入所申込日」「入所希望日」について。具体的には、書類上、以下に挙げる日までに入所できる様、申し込みを行っている旨を確認できなければなりません

◎ 1歳6ヵ月までの延長を希望する際には「1歳の誕生日」
◎ 2歳までの延長を希望する際には「1歳6ヵ月に達する日の翌日(原則として、1歳時に延長手続きを行っている方の育児休業給付金支給申請書に記載されている「支給終了年月日」の翌々日)」

よくある育児休業給付金延長の不認定事例

延長が認められない事例において、圧倒的に多い原因といえば「必要書類を揃えられないこと」。具体的には、以下のケースが挙げられます。

① 市区町村に問い合わせをしたところ、途中入所は難しい状況又は定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所申し込みを行わなかった場合
② 無認可保育所・認証保育所への入所希望申し込みの場合
(保育所とは、児童福祉法39条に定める保育所であり、いわゆる無認可保育所は含まれない)
③ 入所希望日が、1歳誕生日の翌日(または1歳6ヵ月に達する日の翌々日)以降となっている場合
④ 入所の申込が、市区町村の入所申込期限に間に合っていない場合
(自治体によっては、入所申込の受付が「前月10日まで」「毎月1日まで」のところがあるため、注意が必要)
⑤ 1歳の誕生日(または1歳6ヵ月に達する日の翌日)現在、入所申し込みの有効期限が切れている場合

参考:ハローワーク品川「事業主及び育児休業給付受給中の方へ 育児休業給付金延長についてのお知らせ

育休を取得する労働者ご本人は、手続きに関わる知識に乏しい上、育休中は小さなお子さんの育児で手一杯な状況であることがほとんどです。会社側が適切にスケジュール管理をし、労働者の方が必要な時期に入所申込や書類準備を進められる様、アナウンスできるようにしましょう。

「当初から育休延長狙い」の申請への対策が強化されています

2017年10月より、育児休業給付金の支給対象となる育休が最長で「子が2歳になるまで」となったことを受け、保育所等に入所できる状況があるにも関わらず労働者側が故意に育休を長く取得する、本来の育休制度の趣旨とは異なる申請事例が増えているようです。こうしたケースに対して、自治体は対策を強化しており、申請が出されても育休延長が認められないことがあります。

会社側においては、育休延長申請に際し労働者から提出された「入所不承諾通知(利用調整結果通知、保育所入所保留通知書等)の写し」について、以下の内容を踏まえて付記の有無を確認するようにしましょう


出典:厚生労働省「「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ 育児休業を延長することができるのは、保育所などに入所できない場合です。

また、「入所申込書」でも、希望施設の記載が極端に少ない場合には、落選狙いを疑われ、ハローワークから労働者本人宛に確認が入ることがあります。

会社規模の小さな現場では、常に育休関連手続きの実務に携わるわけではないため、取得希望申請への対応にお困りのケースも多いようです。「会社のミスで育児休業給付金をもらえなかった」「延長できなかった」となる前に、社会保険労務士にご相談ください!スケジュール管理から実際の手続きまで、一貫してサポートさせていただきます。

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