続々公開!改正労働基準法に関するQ&A 気になる実務を最終確認【労働基準法改正2019】

改正労働基準法の施行に伴う実務上の取り扱いについては、これまでにも政府公開の資料で具体的に解説されてきました。打刻ファーストの記事でも、たびたびQ&A形式で資料の内容を抜粋してご紹介しています。

参考:
打刻ファースト「【よくある質問】年5日の有休取得義務化に関わる実務上の取扱い【労働基準法改正2019】
打刻ファースト「【よくある質問】働き方改革対応の勤怠管理 Q&Aから学ぶガイドライン詳細【労働基準法改正2019】
打刻ファースト「働き方改革の内容理解に役立つ、労務管理に関わるQ&A集をご活用ください【労働基準法改正2019】

このたび、新たな「改正労働基準法に関するQ&A」が公開されましたので、重要なポイントを中心に確認してまいりましょう。

2019年4月から適用となる「年次有給休暇取得義務化」に関しては、新たに20のQ&A追加

今回新しく公開された「改正労働基準法に関するQ&A」に収録された内容は、「解釈通達(平成30年12月28日付基発1228第15号)」にて掲載されていたものと一部重複しています。
しかしながら、Q&Aの項目を見る限り、かなりボリュームアップされているようです。
今号では、2019年4月よりスタートする年次有給休暇取得義務化に関わる新出Q&Aより抜粋してご紹介します。

基準日は「実際の付与日」をベースに考える

Q. 4月1日に入社した新入社員について、法定どおり入社日から6ヵ月経過後の 10 月1日に年休を付与するのではなく、入社日に 10 日以上の年次有給休暇を付与し、以降は年度単位で管理しています。このような場合、基準日はいつになりますか。

A. この場合、4月1日が基準日となります。

<ポイント>
法定通りの運用でいけば「10月1日」が基準日となりますが、この場合、あくまで実態として「有休を付与した日」を基準日として考える必要があります。

休職中の有休取得は、原則なし

Q. 休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか。

A. 例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。

<ポイント>
このQ&Aでは、有休付与がされてから休職期間に入った労働者に関わる取り扱いが想定されています。しかしながら、休職期間中はそもそも労働義務が免除された状態にあるため、有休取得はできないと判断するのが原則です。ちなみに、有給休暇は「8割以上の出勤率」を満たす労働者に対して付与されるものですから、休職を挟むことで新たな有休付与がされない可能性は大いにあります。

※有給休暇:全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、疲労回復や労働力の維持培養を図る目的として、労働義務がある日にその労働の義務を免除する制度
※休職:私傷病等、労働者の都合により働くことができない場合に、一定期間会社が労働する義務を免除する制度

有休取得義務は、会社独自の休暇(有給)制度での対応も可能

Q. 当社では、法定の年次有給休暇に加えて、取得理由や取得時季が自由で、年次有給休暇と同じ賃金が支給される「リフレッシュ休暇」を毎年労働者に付与し、付与日から1年間利用できることとしています。この「リフレッシュ休暇」を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除してよいでしょうか。

A. 「リフレッシュ休暇」について、毎年、年間を通じて労働者が自由に取得することができ、その要件や効果について、当該休暇の付与日からの1年間において法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものであれば、当該休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除して差し支えありません。

<ポイント>
最近では、会社が独自の有給休暇制度を設けて、休暇の取得促進に乗り出す事例が増えています。ボランティア休暇や記念日休暇、ファミリーサポート休暇等、下記より他社事例を検索することが可能です。御社の制度設計にお役立てください。

参考:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト

上記の他、年次有給休暇取得義務に関わるQ&Aは下記URLよりご確認いただけます。打刻ファーストでは引き続き、他制度に関わるQ&Aを抜粋し、解説してまいりますので、引き続きチェックしてみてください。

参考:厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A

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