賃金が最低賃金を下回ってしまう場合、雇用契約書も再度交わす必要はある?

毎年10月は最低賃金の引き上げの時期となりますが、これにより最低賃金額を下回る社員が出てきてしまいそう…。最低賃金を下回らないように給与改定していくのは当然のことかとは思いますが、今号ではこの際に改めて契約書を交わす必要があるかどうかということや、最低賃金を下回っていないかどうがのチェック方法を解説していきます。

雇用契約書を改めて締結しなおす必要はない

雇用契約書については、有期契約・無期契約に関わらず、最低賃金の変更前に交わしているものを改めて締結しなおす必要はございません。

仮に契約上の給与額が最低賃金を下回った場合、賃金にかかわる部分のみ無効となりますが、最低賃金には適用年月日が示されていますので、雇用契約を結んだ時点で当時の最低賃金を下回っていなければ、この部分は問題ありません。ただし、就業規則で契約時の賃金を定めている場合には、就業規則上の最低賃金を下回らない金額にした上で、就業規則の変更を届け出る必要があります。

月給者の場合の最低賃金を下回っていないかのチェック方法

「月給(毎月支払われる基本的な賃金)÷1箇月平均所定労働時間」で時間当たりの単価を算出します。
時間単価算出の際に用いる賃金は、基本給や毎月支払われる手当であり、下記の6種類については算出時の金額には含めませんのでご留意ください。

■最低賃金の対象とならない賃金

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

給与額の変更は必ず本人に通知しましょう

最低賃金の引き上げにより給与額が変更となる場合、上記のとおり雇用契約等を締結し直す必要はありませんが、給与額が変わったことは給与明細上に記載するなど通知をしておきましょう。最低賃金の引き上げによる給与額の変更は、小幅な所得変動ではありますが、扶養家族として働く従業員にとっては少額な積み重ねでも扶養範囲内の金額に影響してくることがあります。

扶養範囲内ギリギリで収入を得ている方の場合、扶養の範囲を超えてしまうので勤務時間を調整したいという相談を受ける場合もあります。特に、健康保険の扶養調査で所得を提示する場合は厳密に審査されるので、このようなケースがあることはあらかじめ想定しておく必要があります。

有期雇用契約者の場合は定期的に契約更新がありますので、更新時の面談等の際に最低賃金による時給の変更があることも伝えておきましょう。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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