【まだ手書きしているの?】2018年10月より「就労証明書」のパソコン作成が可能に!

毎年秋以降、人事ご担当者様の頭を悩ませる「就労証明書」の作成業務。「就労証明書」は保育園の入園申込や継続利用の手続きの際に必要な書類で、現状手書きで対応されている会社がほとんどだと思います。
「今年もこの季節・・・」と苦悩するご担当者様に朗報です!2018年10月1日より就労証明書のパソコン作成が可能になりました。

マイナポータルから、就労証明書のフォーマット入手とパソコン作成が可能に

このたび開設されたマイナポータル(ぴったりサービス)の「就労証明書作成コーナー」では、下記のサービスが提供されています。

「就労証明書作成コーナー」3つのメリット

その1.様式簡単入手
就労証明書の様式は市区町村ごとに異なり、これまでは、人事担当者が市区町村ごとにホームページからダウンロードしたり、労働者が持参したりして入手していました。今秋より、マイナポータルで各市区町村の様式を検索、入手できるようになりました。

その2.らくらく作成作業
これまでは「手書き」が主流だった就労証明書の作成ですが、「キーボード入力」で、「電子ファイル」の証明書を作成できるようになりました。

その3.すすっと電子申請
会社は、保育所入所希望者に「紙(社印を押印)」 の就労証明書を手交し、保育所入所希望者は、市区町村に持参又は郵送で、「紙」の就労証明書を入所申請書とともに提出していました。マイナポータルを使うと、市区町村に持参又は郵送することなく、電子申請ができます。
※電子申請は、企業から渡された「紙(社印を押印) 」の就労証明書の写真をアップロードし、添付する方法です
※電子申請には、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、または対応済みのスマートフォンが必要な場合があります
※電子申請に対応していない市区町村もあります

参考:内閣府大臣官房番号制度担当室『「就労証明書作成コーナー」のご紹介

様式の入手が簡単になること、そしてパソコンでの作成が可能となることは、人事ご担当者様の業務効率化に大きく貢献してくれるポイントとなります。電子申請については現状、約3割程度の市区町村のみ対応可能とのことですが、今後どんどん拡大していく見込みとのことです。

「就労証明書作成サービス」は、下記よりご利用いただけます。

参考:マイナポータル(ぴったりサービス)「就労証明書作成コーナー

要注意!2017年10月より育児休業は「2歳」まで延長可能となっています

育児休業というと、「原則子どもが1歳まで、延長できても1歳半まで」と考えている方もまだまだ多いようですが、2017年10月からは、最長で「2歳」までの延長が可能となっていますのでご注意ください。

女性労働者が育児休業を取得した場合、最も多い職場復帰のタイミングは「子の1歳児クラスへの保育園入園」です。現状、どこの市区町村でも激戦となる「1歳児クラス」への入園では、申し込みをしても入園承諾が得られず、待機児童となってしまうこともあります。育休を1歳6か月まで延長したとしても年度途中の入園は定員の関係から難しく、来春を待って入園させることになります。

出典:厚生労働省「平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

もしも労働者から育休延長の申し出があった場合、御社ではスムーズに対応できる体制が整っているでしょうか?現状、対象者がいない会社においても、無関心でいることは出来ません。進展する働き手不足を背景に、今後ますます重要性を増していく両立支援への取り組みについて、折をみて見直されてみることをお勧めします。

中小企業が活用すべき「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」

両立支援の重要性は理解できても、日々、限られた人員で稼働する中小企業において、労働者の産休・育休に混乱なく対応していくことは容易なことではありません。

いざ労働者から育休取得の申し出があった際、国の助成金を積極的に活用し、社内体制の整備に努めましょう。注目すべきは「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」です。本助成金では、育休取得時・職場復帰時の他、代替要員確保時、職場復帰後の各段階で支援を受けることができます。

参考:厚生労働省「平成30年度 両立支援等助成金のご案内

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