ベンチャー企業など成長著しい会社の場合、管理部の整備が追いつかず経営者がググり(検索し)ながら対応することが良くあります。そんな時にこの「労働時間」に関して理解しておかなければならないポイントがいくつかあります。今回はその中でも最も一般的な「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いについて理解しましょう。
労働時間は「法定」と「所定」の2種類
勤務時間には大きく分けて「法定労働時間」と「所定労働時間」の2種類があります。その違いを明確に把握しておくと、残業代の計算をするためにもとても役立ちます。さらに移動や待機時間、仕事をする上での準備に費やす時間といった項目の中で、どれを残業として判断するのかといった把握も必要です。ここでは、「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いに触れていきながら、残業の特徴も含めてご紹介していきます。
似ているようで違う「法定労働時間」と「所定労働時間」の特徴とは
働いている会社の勤務形態などで勤務に充てる時間の詳細は異なりますが、そのなかで絶対に守らなければならないことは「労働基準法」で定められています。この労働基準法は、1週間の間で40時間を超えた働き方をしてはいけないと決まっているものです。週5日勤務であれば休憩を含めずに1日8時間勤務が限度ということであり、一部の事業の場を除いてほぼ当てはまります。これが「法定労働時間」というものです。
もし週5日勤務・1日8時間の勤務状態から、8時間以上働くことになって週40時間オーバーの契約になるとします。その場合、労働基準法はどのような事情があっても重んじられる「強行法規」に該当するため、労働時間の超過は実行できません。
一方「所定労働時間」というものは、労働基準法で上限として決まっている週5日・1日8時間の基準内で、企業側が自由に設定できる時間のことです。たとえば「9時から17時30分勤務」「休憩1時間」の場合、1日7時間30分勤務となります。これが「所定労働時間」です。また、その人の雇用形態によっても勤務時間に変動があることも考えられます。これは企業で決められる内容のため、雇用契約書などに盛り込まれています。
残業も労働時間同様に、違いがあります
労働時間と一言でいっても「法定」と「所定」では明らかな違いがありますが、それと同様に「残業代」も、それぞれ算出の仕方に違いがあるのが特徴です。
もし法定労働時間よりも、所定労働時間が1時間短い7時間で設定されている企業の場合、1日8時間が上限の法定労働時間からみて1時間の差があります。仮に残業を17時から始めたとして、残業が1時間もかからず終わったために上限の8時間を超えない時は残業代に割増はなく、通常勤務と変わらない賃金で計算されます。これを「法定内残業」といいます。
逆に8時間を超えた時は割増の対象となり、賃金を割増したもので計算されます。これが「時間外労働」と呼ばれるものです。 ちなみに、残業代にあたる「時間外労働」に関しても当然規定があり、
「1年で360時間となり、月に換算すると45時間が上限」
となっています。
もし、企業で時間外労働や休日勤務ができる環境に整えたいなら、労働基準監督署へ申し出る必要があります。 また残業時間の集計については気をつけるべき点があります。それは「日々の集計」を1分単位でしっかり記録するということです。よく1時間に満たない端数は切り捨てでよいと考えている方がいらっしゃいますが、これは間違いです。正確には1ヶ月単位で集計した後に30分単位で端数処理を行ってよいとされています。
つまり毎日の残業時間は切り捨てることなく、1分単位で管理する必要があるのです。
※ちなみに無料の勤怠システムであるIEYASUはもちろん1分単位での正確な残業時間把握が可能です。