このたびIEYASUでは、新たに「SESに特化した、勤怠管理から請求書まで自動生成機能」をリリースしました。
参考:打刻ファースト『【IEYASU新機能】SESに特化した「勤怠管理」から「請求書」までをサポートするシステムをリリース!』
SES契約を導入している企業においては業務効率化に寄与するIEYASU新機能のご活用と併せて、この機会に今一度、SES契約の正しい運用方法について理解を深めておきましょう。
御社のSES契約、実態は「派遣」ではありませんか?胸を張って「合法」と言い切れるでしょうか?
そもそも「SES契約」とは?
SES契約とは「システムエンジニアリングサービス」の略称で、業務委託契約や準委任契約の一種とされています。イメージとしては、「クライアント企業に対し、システム開発や運用・保守などの業務の必要性に応じて、必要な期間、エンジニアを提供する契約」と捉えると理解しやすいでしょう。報酬は“成果物”に対してではなく“エンジニアの作業時間”に対するもので、契約時に各エンジニアについて一ヵ月あたりの単価が決められ、それに応じて企業間で支払いが行われます。
クライアント企業では、SES契約を活用することで、
・業務量に応じた人員調整が可能になる
・労務管理や教育、業務管理に関わる負担が軽減される
などのメリットが期待できます。
一方で、SES会社(ベンダ)にとっては「労働力を提供することで、毎月安定した収入が得られる」という良い面があるのです。
このように、双方にメリットのあるSES契約は、IT業界ではごく一般的な契約として定着しているといえます。
「偽装請負」に注意!SES契約が違法とみなされるポイント
SES契約の導入時には、「派遣との違い」に留意する必要があります。SES契約は性質上、労働者派遣契約と混同されるケースが多く、仮に運用を誤れば労働者派遣法違反とみなされてしまうこともあります。SES契約が偽装請負(実態として派遣業)とみなされれば、「社名公表」「最大1年の懲役もしくは100万円の罰金」などの罰則が適用されます。
出典:厚生労働省「労働者派遣制度について」
SES契約においてNGとみなされるのは、主に「指揮命令権がクライアントにある場合」です。業務に関する手順や内容、労働時間などに関してクライアント側から労働者に対して直接指示があれば、明らかに偽装請負とみなされます。この点、契約書上は「発注者から直接の指示をしない」旨の記載があっても、実態として指示があるような場合には違法であり、罰則の対象となります。
労働者派遣業については、平成27年の法改正に伴い、許可基準・運用ルール共に厳格化しています。これに伴って偽装請負に対する取締りが一層強化されているので、企業はより適切な対応を心がける必要があります。
SES契約での勤怠管理は「SES会社(ベンダ)の義務」です
既にご紹介した通り、SES契約においてはSES会社(ベンダ)側に「労働者に対する指揮命令権」があります。厚生労働省のガイドラインには、下記の点について留意するよう記載されています。
✓ 業務の遂行方法に関する指示やその管理を自ら行うこと
✓ 業務遂行に関する技術的な指導、業務の評価を自ら行うこと
✓ 業務遂行に関する技術的な指導、業務の評価を自ら行うこと
✓ 残業や休日出勤などの指示、管理を自ら行うこと
✓ 勤務する上でのルール(規律)に関してその指示や管理を自ら行うこと
✓ 従業員の勤務場所や、人員の配置の決定・変更を自ら行うこと
参考:厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
これらの内容について契約書に明記することはもちろん、実態としても適正に行えるようルール作りをしておくのが得策です。
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