2019年4月から導入された「時間外労働の上限規制」。
今号では改めて「時間外労働の上限規制」の基本的な考え方やポイント、残業管理についてまとめていきます。
「時間外労働の上限規制」の基本的な考え方
時間外労働(月~金、土(所定休日)と休日労働(日(法定休日)の合計が複数月平均80時間となるように(単月100時間未満)管理をしなければならないというのが基本的な考え方になります。
ただし休日労働をさせたとしても、1週間に1日もしくは4週間を通じ4日以上の休日を確保する必要があるので、その点は注意しなければなりません。
「時間外労働の上限規制」のポイント
2019年4月から導入された「時間外労働の上限規制」のポイントを以下に説明します。
●時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間、年360時間※1
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下の範囲内とする必要あり(特別条項)
・時間外労働は年720時間時間以内
・時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内※1、※2
●原則の月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで
出典:厚⽣労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」
●法違反の有無は、所定労働時間ではなく、法定労働時間の超過時間で判断する
※1:時間外労働の上限に休日労働は含まないのに、限度時間を超える時間外労働の上限に休日労働を含めるのはなぜか
一方、特別条項においては、1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計時間数で上限を管理します。
労働基準法では、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。
・時間外労働:法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間
・休日労働:法定休日(1週1日または4週4日)に労働した時間
改正により設けられた限度時間(月45時間・年360時間)はあくまで時間外労働の限度時間のため、休日労働の時間は含まれません。
一方で特別条項では、過労死の認定基準(直近2~6ヶ月の場合は80時間、1ヶ月の場合は100時間を超える時間外労働と健康障害との因果関係が認めやすくなる目安)と過重労働防止の観点から、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限を設けています。
※2:時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月間のいずれの平均でも月80時間以内とされているが、36協定の有効期間をまたぐ場合、有効期間終了でリセットのようなことはできるのか。
システムを駆使した残業管理をしてはいかがでしょうか
残業時間といっても種類があり36協定における定義がそれぞれにあります。また、特別条項については個人ごとのカウントとなりますので、管理するには労力がかかるはずです。管理するために残業が増えて特別条項のカウントが1つ追加してしまったなんてことでは元も子もありません。
現在は勤怠システムにて36協定に対応して残業アラートを設定することが可能であったり、データ分析機能がついているなど勤怠管理を分かりやすく手助けをしてくれる機能が多くあります。そういったものを駆使して短時間で効率よく勤怠・労務管理をしていきましょう。労務管理をする人事が一番管理が出来ていないと従業員にも示しがつきません。複雑な管理こそ、システムを大いに活用していきましょう。使っていないだけの便利な機能があるかもしれません。
無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUは、上記で記載している各種アラート機能など便利な時間管理機能を備えていますので、ぜひご活用ください。
困ったら専門家に相談することを検討
労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
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