労働基準監督署とは?仕事の内容から本質を知るために

ここ数年、過重労働による過労死問題や違法残業の横行などが深刻化する中で、その対応にあたる労働基準監督署の存在がにわかに注目を集めるようになってきました。大企業の長時間労働問題に焦点をあてた特捜部隊「かとく」の新設に象徴されるように、長時間労働を是正するための行政側の体制も次第に強化されつつあり、企業の人事労務担当者としては、対応を誤らないためにも、現場の最前線にある労働基準監督署の動向には常に注意を払っておきたいところです。今回は、その「労働基準監督署」を取り上げます。労基署とはどんな組織か。労働基準監督官とは何をする人たちか。さらには最近耳にするようになった「かとく」など、労働行政の動きについても触れます。

労働基準監督署とはどんな組織か

労働基準監督署は、事業者が労働基準法(以下、労基法)をはじめとする労働基準関連法令に違反しないよう監督・指導する公的機関です。労働基準行政は、労働基準関連法令の制定などを担う厚生労働省の労働基準局を頂点に、その下に各都道府県の労働局が置かれ、労働局が管内の労基署の指揮・監督を行っています。全国で321カ所ある労基署は、労働基準行政の現場の最前線に位置し、事業者が、労基法の定める労働条件の最低基準や職場の安全衛生を守っているか、調査指導をしています。労基署は、労災給付の受付窓口としての役割も担っています。
労働基準監督署は、一般に、「労基署」「労基(ろうき)」や「監督署」など他の略称で呼ばれることもあります。

「労働法の番人」労働基準監督官

労働基準監督署ほか、その上位機関である本省労働基準局、労働局に約4,000名が配置されているのが、労働基準関連法令の執行者である労働基準監督官(以下、監督官)です。監督官は、労働基準関連法令の違反の是正を主眼としていて、重大・悪質な場合には書類送検などを行う強力な権限を与えられている特別司法警察職員です。最近では監督官を主人公としたドラマも放送され、少しずつ身近な存在になってきたかもしれません。
皆さんは、「臨検(りんけん)」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、臨検とは監督官による立ち入り調査のことで、年度計画に基づいて実施される「定期監督」と、労働者やその家族などからの申告があった場合の「申告監督」の二つがあります。

臨検の対象とは?

臨検の対象は、あらゆる業種の事業場で、予告なしで実施されることもあります。
監督官は、事業所に立ち入って、出勤簿やPCの稼働時間などを確認しながら、労働者による勤怠の申告と実際のずれなどをチェックします。臨検の結果、労基法等の違反があった場合には、「是正勧告」を行います。是正勧告に従わず、違反状態を放置し続けるような悪質な事案に対しては、書類送検をすることもあります。
このように、臨検→是正勧告→送検といったPDCAサイクルをまわし、違法状態の是正を図ろうとする監督官は、まさに「労働法の番人」と呼ぶにふさわしい存在といえます。
ただし、400万以上とされる国内事業場に4,000人であたるため慢性的な人員不足状態にあり、平成26年度の監督実施状況は16万6,499件(実施率3.9%)となっています。

臨検でチェックされる6つのポイント

臨検では、以下にあげるような資料の提出を求められることが多いです。

・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿、タイムカード
・就業規則
・時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
・定期健康診断結果個人票

法令に基づき整備が求められている書類がほとんどですので、整備できていないだけで指導を受けることになってしまいます。まずは会社としてこれらの資料が作成・整備されているかを確認しておく必要があります。
さらにこれらの資料について調査され、実際には申告されていない時間外労働や深夜労働があるにも関わらず、見合った時間外手当等が支払われていない、適切な労働時間がカウントされていない等の法令違反が見つかれば、是正勧告の対象となるのです。
最近では、
「36協定で定める労働時間延長の限度基準を超えていないか」
「産業医等の選任・衛生委員会の開催の有無」

など安全衛生管理体制が整備されているかなども調査事項になってきています。
安全衛生面でさらにいうと、健康診断については、実施と結果の記録・通知を怠った場合には、安全配慮義務違反に問われることもありますし、今後は、50人以上の労働者を雇用する事業場に義務付けられているストレスチェックの実施状況もチェック項目になる可能性が高いと思われます。
臨検対策として、だけではなく、労働基準関連法令に基づく管理体制の整備は常日頃から怠らないことが重要です。

近年の監督指導体制の強化

近年、安倍政権による働き方改革の柱の一つとして、「長時間労働の是正」が盛り込まれました。
平成26年の過労死防止法の成立を受け、長時間労働の削減が国が取り組むべき重点課題とされ、過重労働等の疑いがある企業などに対して労働基準監督署の監督指導を徹底していくことが打ち出されるなど、長時間労働をめぐる状況にも変化が生じました。この変化を受けて、行政側の監督指導体制も強化されてきています。
具体的には、平成26年11月に、厚生労働大臣が音頭をとる「過重労働解消キャンペーン」が展開され、長時間にわたる過重な労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場などに重点的な監督指導を実施しました。
平成27年1月からは、月100時間を超える時間外労働が疑われるすべての事業場が、平成28年4月からは、月80時間を超える時間外労働が疑われる事業場が、重点的に臨検すべき対象とされました。重点監督の対象とする基準を明確に打ち出し、さらにその基準を引上げることで、労働基準監督署による長時間労働是正のメッセージが一層鮮明になったのです。
重点監督の対象基準が月80時間超に拡大されたことで、100時間超のときの2倍の事業場(年間約1万→2万)が該当することになりました。企業側もこうした労働行政側の動きをきちんと踏まえながら、いつ臨検に入られても問題ないよう準備をする必要があります。

「過重労働撲滅特別対策班」通称「かとく」とは?


過重労働、長時間労働に対応するための体制強化の極めつけが、最近の大企業に対する立ち入り調査により、ニュースなどでも話題になっている「過重労働撲滅特別対策班」、通称「かとく」(以下、「かとく」)です。
「かとく」は、平成27年4月に東京労働局と大阪労働局に設置され、そのメンバーは全員監督官で構成されています。主に全国展開するような大企業をターゲットとしており、「かとく」設置後に手がけた5つの案件全てを書類送検に持ち込んでいて、その活躍に注目が集まっています。
平成28年4月には、全国47の労働局に、長時間労働に関する監督指導を専門に担当する「過重労働特別監督監理官(通称、「かとく監理官」)」が一人ずつ配置され、「かとく」の全国展開が図られました。同時に、厚生労働省内に「過重労働撲滅特別対策班(通称、「本省かとく」)」が設置されましたが、「本省かとく」が方針の決定や広域に及ぶ案件についての調整を担うのに対し、「かとく」が実働部隊としての役割を担うことになっています。
今後、「本省かとく」と「かとく」、全国の「かとく監理官」たちが連携し手がけるような大規模案件を報道などで目にすることもますます増えてくるかもしれません。

まとめ

国が本気で長時間労働の是正に取り組み始め、「かとく」の設置に象徴されるように労働行政側の
体制強化が顕著になってきています。重点監督の対象が80時間超に拡大され、現場の最前線を担う労働基準監督署、監督官による立ち入り調査を受ける企業数も増えてくる中で、あらためて法令違反を是正するための機関としての労働基準監督署と、監督官が臨検で調査する項目についての理解を深め、きちんと対応ができるよう準備をしておきましょう。

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