6月も半ばを迎えましたが、労働保険年度更新のお手続はお済みでしょうか?中には、これから着手される現場もあると思います。今年初めて年度更新をする事業場においてはもちろん、すでに毎年年度更新をされている会社も、年度更新の手順について理解を深めておきましょう。
労働保険の「年度更新」とは?
「年度更新」とは、労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告・納付のための手続きのことです。具体的には、
- 既に納付済みの前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付
- 新年度の概算保険料を納付するための申告・納付
に関わる手続きであり、令和5年度の年度更新では「令和4年4月1日~令和5年3月31日の労働保険料の清算」と「令和5年4月1日~令和6年3月31日の労働保険料の概算納付」が行われます。
「社会保険料(健康保険・厚生年金)は毎月支払っているけれど、そういえば労働保険料って払っているっけ?」と疑問をお持ちの事業主様も少なくないようですが、ご安心ください。労働保険料は、年に一度行われる年度更新にて申告・納付されています。
労働保険「年度更新」のやり方をざっくり確認
労働保険の年度更新は、所定の申告書を作成し、期限内に申告書の提出と保険料納付を行う流れとなります。ここでは、年度更新の大まかな流れをご紹介しておきます。
1.算定基礎賃金集計表を作成する
① 前年度に使用した全労働者(パート・アルバイトなどもすべて含む)の賃金台帳を用意する
② 役員等について労働者性の有無を確認する
⇒代表者や役員報酬のみが支払われている役員は対象外です。兼務役員については、役員報酬以外の労働者としての賃金部分のみ算定賃金に含めます
③ パートタイム労働者等の雇用保険の被保険者資格を確認する
⇒雇用保険の被保険者資格のない方でも、「労災保険・一般拠出金」の対象となるため、集計して、算定基礎賃金集計表の所定欄に記載します
④ 労災保険と雇用保険それぞれの対象労働者の人数と賃金を集計する
※なお、2022年度確定保険料は、2022年10月に雇用保険率が変更しているため、保険料算定基礎額と保険料額を前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。賃金集計表の下段に新規に設けられた「令和4年度確定保険料算定内訳の(1)」に、令和4年度確定保険料の保険料算定基礎額及び保険料額を前期・後期別に記入します。
参考:厚生労働省「令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)」
2.申告書を作成する
① 「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」で算出した確定保険料及び一般拠出金の算定基礎額を転記し、確定保険料と一般拠出金の額を計算する
※「令和4年度確定保険料算定内訳の(1)」により算出した令和4年度確定保険料の保険料算定基礎額及び保険料額を、申告書の「期間別確定保険料算定内訳」欄、同「確定保険料算定内訳」の⑧欄及び⑩欄に各々転記します
② 令和5年度概算保険料についても計算し、確定保険料額と昨年度申告した概算保険料額(申告済概算保険料額)との過不足を計算する
※労災・雇用保険分の賃金総額の見込み額は、前年と比較して1/2以上2倍以下の場合は前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込み額とします
なお、「年度更新申告書計算支援ツール」を利用した場合には、画面上で作成した内容を申告書に転記します。ただし、支援ツールで作成した申告書の完成イメージを印刷して提出することはできませんのでご注意ください
参考:厚生労働省「年度更新申告書計算支援ツール」
3.期間内に申告・納付する
令和5年度の申告・納付期限は、6月1日~7月10日です。提出先は労働局、労働基準監督署又は金融機関・郵便局等となります。
以上、年度更新は上記3ステップで完了します。各ステップの詳細については、マニュアルをご確認ください。「こんな時はどう処理するべきか?」と判断に迷われる際には、社会保険労務士までお気軽にご相談いただけますと幸いです。
参考:厚生労働省「令和5年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」