【働き方改革】過重労働とは?会社が知っておくべき「基準」と「対策」

少しずつではありますが、日本企業における「働き方」が変わりつつあります。背景にあるのが「働き方改革」であり、2019年4月から施行された働き方改革関連法により「働き方」を見直す上での基準が明確化したことは、労使にとって大きな変化といえます。
「働き方」の観点で特に関心が寄せられるのが、労働時間です。労働者側の問題意識の高まりを受け、会社としては「過重労働」とされる基準、そして過重労働にならないための対策を正しく把握しておく必要があります。

過重労働とは?働き方の特徴と定義

社労士として様々な現場でお話を伺っていると、働き方改革について理解はしつつも、「他はもっと働かせているでしょ」とおっしゃって長時間労働をさほど問題視していない事業主様を散見します。会社は、「労働者の過重労働=働かせ過ぎ」のイメージを持つことができても、それでは具体的にどの程度の労働が過重労働に該当するのかが明確でないケースはまだまだ多いようです。

過重労働とは、長期に渡り疲労やストレスが蓄積する働き方

過重労働というと、真っ先に頭に浮かぶのは長時間労働ですが、その他にも、不規則・交代制勤務、深夜労働、出張の多い業務、精神的緊張等、労働時間以外で過度の負担がかかる労働もまた、過重労働とみなされます。過重労働とは、総じて「長期に渡り疲労やストレスが蓄積する働き方」と捉えることができますが、こうした働き方は脳疾患や心臓疾患、精神疾患の発症や過労死の原因となります。

過重労働に該当する長時間労働の定義

過重労働はかねてより問題視されていましたが、一方で、その定義はこれまで明確にされていませんでした。この点、今般の働き方改革では「時間外労働の上限規制」が法制化され、下図の通り、長時間労働の定義が示されました。

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

過重労働の判断材料として、会社が意識すべきは「月80時間の時間外・休日労働」です。「時間外・休日労働」の時間数については、以下の計算式より算出します。
1ヵ月の総労働時間数※-(計算期間(1ヵ月間)の総暦日数/7)×40
※1ヵ月の総労働時間数=労働時間数+延長時間数+休日労働時間数

また、「一年のうち6ヵ月は月45時間を超える時間外労働を行わないこと」も時間外労働の上限規制を考える上では重要な基準となります。現場の声を聴く限り、後者の「年6ヵ月まで」の基準の遵守が特にネックとなっているように感じられます。

「仕方ない」で片付けない!会社が講じるべき過重労働対策

過重労働の問題は、他の労務課題と深く結びついているケースが多く、一朝一夕で解決できるものではありません。労働時間の短縮のみに焦点をあてるのではなく、過重労働につながる要因を分析し、一つひとつ改善に努めることが、過重労働防止策として有効です。

勤務状況の把握

過重労働の実態を掴むために、まずは「勤務状況の把握」が必要です。政府のガイドラインに沿った勤怠管理方法で、労働時間を客観的に把握しましょう。また、労働時間と併せて勤務の不規則性、出張の有無、交替制勤務や深夜勤務の状況など従業員の勤務の実態についても確認しておく必要があります。

健康状態の把握

事業者には、労働者に対する健康確保措置を講じる義務があります。健康管理体制の整備と健康診断の実施はもちろん、必要に応じて面接指導と事後措置への対応も求められます。

時間外労働削減対策

長時間労働が浮き彫りになったら、削減に向けた取り組みに努めます。第一に、時間外労働を当然視とする職場の意識改革から始め、その上で適正な従業員配置やワークシェアリング等による業務分散化、労働時間と休日の設定改善、業務の脱属人化を図るための施策を検討します。

年次有給休暇の取得促進

働き方改革とは、言い換えれば「休み方改革」とも表現することができます。労働者を休ませることができれば、必然的に過重労働の解決につながりますが、ここで注目すべきは取得促進が目指される「年次有給休暇の活用」です。取得日数の管理と職場での積極的な声かけ、必要に応じて計画的付与や時間単位付与等の工夫を講じながら、年休取得率を高めていきましょう。

このように、会社が取り組むべき過重労働対策は多岐に渡ります。社会保険労務士や産業医と連携し、会社の責任として体制整備と十分な対応に取り組みましょう。

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