ハーモス勤怠の使い方『「裁量労働制」の設定方法』 │ HRMOS勤怠 by IEYASU

働き方改革が進み労働基準法も改正される中、「裁量労働制」を一部導入を検討している、もしくは実際にしている企業が増えています。

今回は無料の勤怠管理システム ハーモス勤怠 by IEYASUにて、「裁量労働制」を適用している社員の設定方法をご紹介いたします。

裁量労働制を設定する手順

裁量労働制の設定をするための、いくつかのステップがあります。
順を追ってご説明いたしますので、流れに沿って貴社環境の設定をお願いいたします。

1. 勤怠設定にて「裁量労働制」をチェック

システム管理>勤怠設定>労働形態

こちらにて「裁量労働制」のチェックボックスを選択してください。

2. 「日次勤怠 項目設定」にて表示項目の追加

次に表示項目の追加を行います。
「日次勤怠 項目設定」画面にて、「裁量労働制」に関する必要項目をチェックしてください。
※会社によって休日の集計や表示名称の変更などが可能です。

3. 勤務区分の作成「裁量労働制」用の勤務

 

システム管理>勤務区分

裁量労働制の勤務区分を作成します。

ポイントは2点です。

1)みなし時間の設定
労使協定にて定めた「みなし時間」を設定してください。
1日8時間や10時間といった数値です。(赤い矢印_上段)

「●時からみなし時間を開始させたい」というように、みなし開始時刻がある場合は「開始時刻」の入力もお願いします。
(開始時刻を入力しなかった場合は、9:00がみなし開始時刻になります)

2)総労働時間は「実働のみ」に
みなし時間を設定すると打刻した時間と合計して集計されてしまいます。それを防ぐために
「総労働時間」は「実働のみ」としてください。(赤い矢印_下段)

4. 社員の設定

最後に「裁量労働制」が適用される社員の設定です。

システム管理>社員

「勤務区分」「出退勤 初期表示」の項目で、先程作成した裁量労働制の勤務区分を選択します。
そして、労働形態を「一般」から「裁量労働制」へ変更してください。

最後に「週40時間超の集計」と「1ヶ月変形の集計」を「利用しない」と設定します。
※この項目は[システム管理>勤怠設定>勤務形態タブ]にて「週40時間超の集計:利用する」「1ヶ月変形の集計:利用する」と設定していた場合に表示されます。勤怠設定画面において、そもそも「利用しない」と設定していた場合は、社員編集画面での設定は不要となります。

【関連】
Q. 週40時間超の集計をしたい
Q. 1か月変形の集計をしたい

これで設定は完了いたしました。

日次勤怠画面にて確認!裁量労働制の枠はありますか?

該当社員の日次勤怠画面を確認しましょう。

右下に「裁量労働制」の枠が新しく表示されていれば設定は完了です。

●みなし時間
月度内の日次勤怠で登録されている勤務区分 の [みなし時間] の合計

●法定外休日労働時間
月度内の日次勤怠で取得した [法定外休日労働時間] の合計

●法定休日労働時間
月度内の日次勤怠で取得した [法定休日労働時間] の合計

●裁量労働時間
[みなし時間] + [法定外休日労働時間] + [法定休日労働時間]

【関連】
Q. 各労働形態の計算ロジックを知りたい

※「深夜残業」に関しても裁量労働制の場合、給与の支払いが必要です。
左から2番目の項目群「勤務時間」の中に「深夜労働残業」という集計項目がございますので、こちらも集計対象としていただければ幸いです。

裁量労働制の集計について

裁量労働制度は、業務遂行手段や時間配分の決定等に関して使用者が具体的な指示をすることが困難な業務、あるいは具体的な指示をしないこととする業務について、労使協定等で定めた時間を労働したものとみなす制度です。

この「定められた時間を労働したものとみなす」設定・運用は、
上記の設定手順3「裁量労働制」用の勤務区分を作成し、
日次勤怠申請時にその勤務区分を選択するだけで実現します。

しかし、裁量労働時間制を採用していたとしても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されません。つまり、裁量労働制であっても深夜残業代や休日労働残業代は、適切に支払われなければなりません

裁量労働制に適した集計方法を行うために、[システム管理>勤怠設定]の画面の「労働形態」の項目で「裁量労働制」にチェックを入れます。

こちらにチェックを入れることで、通常の勤務区分の情報をもとに集計する機能に加えて、裁量労働制に関する集計機能が追加され、日次勤怠画面の下部にも裁量労働制の集計結果が表示されるようになります。

また、労働安全衛生法の改正により、長時間労働や過重労働を防ぐことを目的に、各企業や事業者に「従業員の労働時間の把握」が義務化されることとなり、みなし時間で運用する裁量労働制であっても労働時間を管理しなければならなくなります。今後は、労働安全衛生法に関する集計結果(時間外労働の上限規制:複数月平均80時間等)も表示する仕様も追加リリースする予定です。
ハーモス勤怠 by IEYASUを正しく設定し、適切に裁量労働制を運用していただけますと幸いです。

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