あなたの職場では適切に給与を払えていますか?また適切にもらえていますか?
会社の都合で名ばかりの役職を与え、本来払うべき報酬よりも少なく抑えられてしまうというケースがあります。
本記事では、そんな「名ばかり管理職」にはらむ問題を解説します。
名ばかり管理職とは
名ばかり管理職とは、役職をつけるほどの能力はないけれども、一定の年齢であったり一定の勤務年数を過ぎたからと役職をつけられた人やそのような人事措置のことを言います。
会社は組織で成り立っています。社長を頂点として、大きな部署から課や係など階層構造が作られています。それぞれ各チームには一人以上の管理職が存在し、その下の人間を管理する「管理職」の役割を担っています。
通常はそれなりに実績のある人が管理職に昇格していくものです。しかし会社によっては、管理職人員の年代バランスを考慮し、名ばかり管理職を設置しようとするところもあります。
名ばかり管理職にはらむ問題①残業代を払わなくするよう名ばかり役職
労働基準法では、1日の労働時間や1週間の労働時間に上限を定めています。ただし、労使で36協定を結べばそれ以上の労働を従業員に課すことができるようになります。
この場合、労働時間が超過した際には超過分の時間外給料を支払わなければならないのですが、これはもちろん企業からするとコストの増加といえます。
そこで会社が「名ばかり管理職」を利用しようとするケースがあるのです。
当人には管理職というだけの権限は特別持たせないままに、管理職の待遇を与えます。管理職の待遇は一般の労働者とは異なり、自分の裁量での労働が認められるようになります。そのため時間外の給料を支払う必要もなくなり、「みなし労働時間制」が適用されます。管理者となっても労働時間の超過がある場合は、本来払われていたはずの賃金が消えてなくなってしまうのです。
参考:みなし労働時間制とは?勤怠管理が面倒だから全員_そんなことありませんか?
名ばかり管理職にはらむ問題②アルバイトなのに店長
企業に採用されるときは、正社員やアルバイトなど複数の雇用形態があります。
正社員は比較的待遇が良く、将来的に昇給や昇格などもしやすい雇用形態となります。一方アルバイトはどちらかといえば会社の都合での雇用がしやすく、昇給や昇格などはあまり期待ができません。もしアルバイトを昇格させようとする場合には、社員登用をしてから行うというケースが多いです。
そんな中、特にファストフード店において、アルバイト店員に店長の役職をつけ、アルバイト以上の勤務をさせる名ばかり管理職を実施してしまっている事例があります。本来店長であれば、人材採用などの権限も得られるはずですがそれはなく、単に長時間労働をさせるために店長の役職をつけ残業により発生するコストを抑えようとするのです。
給料が役職に見合わない?
役職があげられているのにそれに見合った給与が受け取れていないなどということはありませんか?
基本的に各企業では「給料テーブル」など賃金規定が組まれている場合がほとんどです。社員の能力に応じて基本給は決まっており、その通りに支払われるのが基本です。名ばかり管理職は企業にとって都合の良い運用手法といえます。しかしそれで従業員を苦しめて良いはずがありません。
きちんとした企業活動や人事措置ができているかどうか、今一度見直してみましょう。
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「勤怠管理」を手間だとし、名ばかり管理職とさせようとする事例もあります。
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