【新型コロナウイルス】「テレワーク」導入に不可欠な作業環境を整えよう

引き続き、新型コロナウイルス関連のニュースが後を絶ちません。学校への休校要請を受け、3月に入り、感染拡大防止に向けた取り組みがより一層強化される中、企業においてもいよいよ本格的に働き方の見直しを行おうというケースが増えています。

テレワーク導入時の悩みのタネ「環境整備」

テレワーク導入に伴う目下の悩みといえば、やはり「環境整備」でしょう。ひと口に「環境」と言っても様々ありますが、このたび、レノボ・ジャパンからIT環境を中心とした作業環境の整備に役立つ資料が無償ダウンロードできるようになりました。
IT環境の整備については、社労士の観点から語ることが難しい分野ではあるものの、現場において特に需要の高いテーマでもあります。下記のスタートガイドは、自社でのテレワーク導入を検討する上で何かと参考になる資料ですので、ぜひご活用ください。

参考:レノボ・ジャパン株式会社「はじめようテレワークスタートガイド」

レノボ・ジャパン株式会社では、2011年の東日本大震災後2週間に渡り本社にてテレワーク推奨勤務を実施。その後2015年12月より「回数制限なし」テレワークのパイロットスタートを経て、2016年からはグループ統一のテレワーク運用開始、自社独自のテレワーク・デイズの実施等、テレワークに関わる先進的な取り組みが注目される企業のひとつです。

テレワーク導入時の労務管理で配慮すべきポイント

テレワーク導入に伴うテーマとして、「労務管理をどうすべきか」という課題があります。結論からいえば、テレワーク勤務をすることになっても、基本的にはオフィス勤務同様の観点での労務管理が必要となりますが、在宅勤務時には特に配慮すべきポイントもあります。


出典:レノボ・ジャパン株式会社「はじめようテレワークスタートガイド」

人事考課

「業績評価・人事管理等の取扱い」について、原則はコミュニケーションツールを活用し、業務進捗や成果等に関わる把握を正しく行うことで、既存の評価手法を採用することができます。ところが、会社によっては、人事考課制度に関わる具体的な手法や基準がテレワークになじまず、見直すべきケースも出てくるかもしれません。役職や給与に直接的に結び付く人事考課制度は、労使間で十分な共通認識を持っておくことが、労使トラブルの回避の基本です。個別のケースについては、社労士等の専門家の見解も踏まえた検討が不可欠となります。

費用負担

労働者に業務に関わる費用負担をさせる場合、これに関する事項を就業規則に定めておかなければなりません。どのような費用負担が考えられるかは職種により様々ですが、少なくとも通信費や水光熱費についての取決めは必要です。しかしながら、これらは公私の切り分けが困難であるため、具体的に算出するのではなく、テレワーク勤務手当として一定額を会社が支給する方法がスムーズです。パソコンや携帯電話等の情報通信機器、備品実費等は全額会社負担(情報通信機器については会社貸与)としているケースが多く見られます。

テレワーク導入後も「適切な勤怠管理」が不可欠

今号でご紹介したレノボ・ジャパン株式会社の「はじめようテレワークスタートガイド」では、「在宅でもみなし労働時間制で労働時間の把握が可能」とあります。ところが、在宅勤務でみなし労働時間制を採用する場合、

  • 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
  • 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと


の要件を満たす必要があります。雇用される従業員である以上、「使用者の指示に基づかない」といった要件を満たすケースは稀ではないでしょうか。
 

事業場外労働のみなし労働時間に関わる要件を知らない場合、つい「テレワーク導入=みなし労働時間制の適用」と考えがちですが、現場においては労働基準法違反の取扱いを散見します。テレワークといっても、使用者の責任として勤怠管理の義務はついて回ることを忘れてはいけません。

 
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