育児休業中に在宅で副業。育児休業給付金や社会保険料等の取り扱いはどうなる?

在宅勤務や副業は一昔前まではできないという企業も多かったかと思いますが、今では一般的な働き方として定着しつつあるかと思います。

たとえば、育児休業取得中の社員から在宅で副業を行いたいという相談を受けたとします。育児休業中は、育児休業給付金の支給や、健康保険・厚生年金保険の保険料免除の対象となるため、こちらに影響がないか、確認をすることが大切です。今回はこの育児休業中の副業を行った場合の給付金や社会保険料等の取り扱いについて解説していきます。

育児休業中に副業した場合、育児休業給付金や保険料はどうなる?

育児休業給付金に関して、副業で収入を得たとしても、原則、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと、1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば減額或いは不支給になることはありません。

健康保険・厚生年金保険の保険料免除については、原則、会社が育児休業中であると認めた場合、免除は継続となります。ただし、副業の働き方によっては社会保険料免除の対象外となる可能性もあります。

副業しても育児休業給付金がもらえる条件

副業を考える場合、まず勤務先が副業を許可しているか確認しましょう。たとえ勤務先が副業を認めていなくても、育休中に“勤め先で働く”という方法もあります。現在では、支給要件を満たし、かつ月10日(10日を超える場合は80時間)以下までは働いても受給できるようになっています。

余談ですが、産後8週間は原則として事業主は労働者を働かせてはならないことになっています。女性からの請求があって、医師が支障なしと認めた業務であれば、産後6週間を経過してから働くことはできます。ただし、出産手当金は「労務に服さない期間」が条件なので注意しましょう。

育児休業とは育児をする事を目的として法律で定められた休暇です

法律上は育児休業中の副業が禁止されている訳ではありませんが、本来の主旨に反する過ごし方です。副業について就業規則に届出による許可制と定められているとしたら、その許可を得ずに副業をしていたと言う点で就業規則違反になり得ます。育児休業中であれ、会社に無断で副業を行うと就業規則違反による懲戒処分が下る可能性がある事を徹底する事をお勧め致します。

また、育休取得者が全員「休業中に副業をしたい」というわけではないと思います。しかし、「休む」か「復帰して働く」かの2つの選択肢以外に「休みつつも、マイペースで働く」という選択肢が増えることは、子育てと仕事のはざまで悩みが多いママ・パパにとって、ありがたいことではないでしょうか。

休業開始前に育児休業中の就労について、周知しておきましょう。

今回、育児休業中の副業について取り上げましたが、就業先でも労使の話し合いにより、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは可能です。一時的・臨時的とは災害が発生した場合の臨時的な災害対応や、突発的に発生した事態に対応するために他の人では手当出来ない臨時の業務を行う場合を指します。また10日以内・80時間以内は育児休業給付金に影響しないといっても定型業務を行うのであれば一時的・臨時的とは見なされません。

本来、育児休業とはその期間の労務提供義務を消滅させる制度です。

休業前に副業が可能か禁止なのか、可能であるならば育児休業給付金に影響しないのは80時間以内ということ、範囲内でも定期的に継続して仕事を行った場合に時短勤務とみなされ給付金が不支給になる場合もあることなど育児休業中に就労する際に気を付けなければいけないことを事前に伝えておくといいでしょう。休業中、受け取ることが出来る給付金の案内に加えてその給付金が受け取れる条件も併せて案内することで休業中のトラブルを防ぐことができるはずです。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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