勤怠管理は「義務」になる。まだタイムカードや手書きで消耗してるの?

今秋の臨時国会で提出予定の「働き方改革関連法案」と併せて、「使用者による労働時間把握義務」を示した労働衛生法施行規則の改正が行われる見込みとなりました。今のままの勤怠管理ではNGかもしれません!まずは改正法の内容を確認しましょう。

安全衛生法施行規則で、「労働時間把握」が義務として明記されます

見出しの通り、今後、「労働時間の把握」が使用者の義務として安全衛生法施行規則に明記されることになります。このように書くと、「それでは、これまでは義務ではなかったの?」と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょうが、「労働時間の把握義務」を直接規定する条文は、実は現状どこにもありません。ただし、労働基準法では第32条で「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めていたり、時間外の割増賃金について(第37条)や労働時間計算(第38条)等の規定をしたりしていることから、使用者による「労働時間の把握義務」はいわば暗黙の了解的な側面がありました。しかしながら、このたび正式に安全衛生法施行規則に盛り込まれるとのことで、事業主の皆さんは今一度、襟元を正す必要がありそうです。

 “管理監督者を含むすべての労働者”について労働時間の把握が必要です

今回の安全衛生法施行規則の改正では、労働時間の把握義務について、「管理監督者を含むすべての労働者」が対象とされます。今般の働き方改革における「管理監督者の勤怠管理の必要性」については、すでに投稿済みの記事をご確認ください。

【参考記事】管理監督者の勤怠管理も義務に?どうなる「時間外労働(残業)の上限規制」(続報)

現状、管理監督者については特に労働時間を把握していない会社においては直ちに見直しを行い、すべての労働者について適切に勤怠管理を行う体制を整えましょう。

労働時間の把握は“客観的かつ適切な方法”が大原則

加えて、改正安全衛生法施行規則では、労働時間の把握方法について「客観的かつ適切な方法で行わなければならない」旨が盛り込まれます。具体的には、パソコンの使用時間やIC(集積回路)カード、タイムカード、クラウドシステムによる出退勤時間の記録が想定されているようです。勤怠実績を自己申告制としている会社も少なくないかもしれませんが、このような客観性に欠ける方法では認められない可能性がありますのでご注意ください。

働き方改革にマッチする勤怠管理なら、断然「クラウド」

今後本格的に動き出す働き方改革と、それに先立つ改正安全衛生法施行規則への対応策として、企業においては今一度、勤怠管理のあり方を見直されてみることをお勧めします。これまでのやり方で、「客観的かつ適切な労働時間の把握」が可能でしょうか?また、既存の方法が御社にとって、本当に最適であると言えるでしょうか?従来の方法を見直す際には、この機会にぜひ「クラウド」による勤怠管理もご検討ください。

ひと口に“クラウドによる勤怠管理システム”といっても、最近では様々なサービスが展開されています。気になるものを実際に試して、比較検討されてみると良いでしょう。

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まさに、働き方改革対応の勤怠管理システムであると言えそうですね!

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