夏のボーナスシーズン到来!「賞与支払届」「賞与不支給報告書」の提出はお済みですか?

6月中旬を迎え、今年も夏季賞与シーズンがやってきました。従業員に賞与を支給した企業においては、「賞与支払届」の提出はお済みでしょうか?また、今夏の賞与支払を見送った場合でも、2021年度新設「賞与不支給報告書」への対応が必要なケースがあります。

提出期限は「支給日から5日以内」!「賞与支払届」の提出をお忘れなく

「賞与支払届」とは、事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合に、各支給対象者について支給額を届け出る様式です。健康保険・厚生年金保険の保険料は、毎月の給与からだけでなく、賞与からも天引きされます。「賞与支払届」は、賞与の保険料額を決定するための届け出と理解しておきましょう

参考:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き

「賞与支払届」は賞与支払月の前月に送られてくる?

新規適用届、もしくは事業所関係変更(訂正)届にて賞与支払月を登録すると、賞与支払予定月の前月に、日本年金機構から賞与支払届等の届出用紙が事業所宛に送付されます。この届出用紙には、賞与支払予定月の前々月の19日時点での被保険者氏名、生年月日等が印字されています。
一方で、日本年金機構に賞与支払予定月を登録していない場合には、郵送されません。

「賞与支払届」の送付を受けたい、送付を受ける時期を変更したい、もしくは送付を止めたい場合には?

賞与支払予定月に合わせて賞与支払届の送付を受けることは、事業所が漏れなく必要な手続きを行うための一助となります。そのため、毎年賞与支払をする事業所で届出用紙の送付を受けていない場合、賞与支払予定月を登録しておくと便利です。また、届出用紙を受ける時期を変更したい場合、もしくは賞与支払予定月を登録しかけれど実際には支給しない場合等にも、登録内容の変更を届け出る必要があります。

賞与支払予定月の登録・変更・抹消は、「健康保険厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」によって行います。
■ 賞与支払予定月を新規登録する場合:「⑯賞与支払予定月」に支払予定月を記入し、「㉒賞与届用紙作成」欄の「要」に○
■ 賞与支払予定月を変更する場合:「⑯賞与支払予定月」に変更後の支払予定月を記入し、「㉒賞与届用紙作成」欄の「要」に○(届出用紙の送付を受けない場合は「不要」に○)
■ 賞与支払予定月の登録を抹消する場合:「⑯賞与支払予定月」に「0」、「備考」に「賞与支払月なし」と記入

参考:日本年金機構「事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き

賞与支払予定月を登録済の事業所で、賞与不支給の場合は「賞与不支給報告書」の提出が必要に

2022年度夏季賞与の見通しに関してはいずれのリサーチ結果においても明るい展望が示されていますが、依然として新型コロナウイルス感染拡大の影響が拭えない現場も少なくありません。

すでに日本年金機構に賞与支払予定月を登録しており、例年届出用紙の送付を受けている事業所で、今夏は賞与支払をしない場合、「賞与不支給報告書」の提出が必要です


本様式は、2021年度より新設されたもので、従来不支給の旨を記載した「総括表」の提出を以て届け出ていた手続きを専用の報告書用紙にて行うことになりました。同届出用紙では、従前の賞与支払予定月変更の届け出をすることもできるようになっていますので、こちらを利用することで「健康保険厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届」での届け出は不要となります

ちなみに、「総括表」については政府の行政手続き簡易化方針により廃止されています。前述の通り、賞与不支給時の提出、及び賞与支払届への添付が不要になっています。

参考:日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について

年に1~2回の手続きにも、漏れなく確実な対応を

賞与支払関連の手続きは、年に1~2回ほどの対応のため、実務上つい失念しがちになります。しかしながら、被保険者が将来受け取ることのできる賞与額に影響を及ぼす大切な手続きであることから、ご担当者様には確実な対応が求められます。併せて、賞与支払予定月登録済みの現場においては、2021年度から始まった「賞与不支給報告書」を用いた手続きも、忘れずに行うようにしましょう

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