【新機能】特例措置対象事業場(週44時間集計)に対応いたしました │ HRMOS勤怠 by IEYASU

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この度、特例措置対象事業場(週44時間集計)に対応いたしましたのでご案内します。

一般的には1週間あたりの労働時間が40時間を超えると割増賃金が発生しますが、特例措置対象事業場の場合は、44時間を超えたところから割増賃金が発生します。

今回の機能改善により特例措置対象事業場にも対応できるようになり、週44時間を超過した場合を残業として集計できるようになりました。

【機能紹介】新機能「特例措置(週44)」とは?

週の法定労働時間の特例として、週44時間を法定労働時間とできる事業があります(特例事業)。

労働基準法 施行規則 第二十五条の二
使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち、常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、
一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則

[システム管理>勤怠設定]画面に新たに追加された「特例措置(週44)」は、その特例措置に関する項目です。

IEYASUの設定画面において、「特例措置(週44)」の項目を設定していた場合、
法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が、週44時間超過分(変形労働時間制などの場合は1ヶ月の総枠を超過した分)を残業時間として計上できるようになります。

2種類の運用方法

週44時間を法定労働時間とできる特例措置は「1ヶ月単位の変形労働時間制」や「清算期間1ヶ月のフレックスタイム制」の場合でも適用されます。

労働基準法 施行規則 第二十五条の二③ 
(前略)
次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において、第一項に規定する事業については同項の規定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて、労働させることができる。
(中略)
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。
(後略)
出典:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則

【参考】
厚生労働省「1か月単位の変形労働時間制の採用方法
厚生労働省「フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き

IEYASUの場合、単純に、週の法定内労働時間が44時間を超過した場合を残業として集計する運用方法だけでなく、月の法定内労働時間が1ヶ月単位の総枠を超過した場合を残業として集計する運用方法にも対応できます。

【関連】
Q. 週40時間超の集計をしたい
Q. 1か月変形の集計をしたい

つまり、「週40時間超の集計」機能と「特例措置(週44)」の機能を併用する運用方法と、「1か月変形の集計」機能と「特例措置(週44)」の機能を併用する運用方法があります。

【運用1】「週40時間超の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

週内の 法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) の44時間超過分
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上される仕組みになります。

【運用2】「1ヶ月変形の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

月内の 法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働) が1ヶ月単位の総枠(週44)を超えた分
残業時間/残業時間36/法定時間外労働 の日次集計および下部月次集計欄に計上する仕組みになります。

この2種類の運用方法について、それぞれ設定方法と集計事例をご案内します。

【運用1】「週40時間超の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

(設定方法)「週40時間超の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

設定方法①勤怠設定

[システム設定>勤怠設定>集計期間・36協定タブ]より以下の設定を行います
・週の開始曜日

[システム設定>勤怠設定>勤務形態タブ]より以下の設定を行います
・週40時間超の集計:利用する
・特例措置(週44):利用する

設定方法②社員設定

[システム設定>社員]より以下の設定を行います
・週40時間超の集計:集計する
・特例措置(週44):対象

(集計事例)「週40時間超の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

上図の例の場合、12時間働いた4日(木)の勤務では、4時間が時間外労働時間に計上されます。
一方、6日(土)の勤務については、週の法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働)が上限の44時間を超過してしまったため、超過した4時間が時間外労働時間に計上されます。

【運用2】「1ヶ月変形の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

(設定方法)「1ヶ月変形の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

設定方法①勤怠設定

[システム設定>勤怠設定>集計期間・36協定タブ]より以下の設定を行います
・週の開始曜日

[システム設定>勤怠設定>勤務形態タブ]より以下の設定を行います
・1ヶ月変形の集計:利用する
・特例措置(週44):利用する
・1ヶ月単位の総枠(週44):暦日ごとの月法定労働時間を登録する

設定方法②社員設定

[システム設定>社員]より以下の設定を行います
・週40時間超の集計:集計する
・特例措置(週44):対象

(集計事例)「1ヶ月変形の集計:集計する」&「特例措置(週44):対象」

●勤怠設定>1ヶ月単位の総枠(週44):140:00 
●25日までの法定内労働時間(所定内労働 + 法定内時間外労働)  136:00 の場合 

上記の例の場合、26日の時点で1ヶ月単位の総枠(週44)140:00を超過するため、26日の4時間と27日以降の勤務時間が残業として集計されます。

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります

今後も皆様からのご要望をもとに機能拡張を進めて参ります。
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