女性活躍推進法に関する制度改正により、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加され、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に当該項目の公表が義務化されました。対象となる企業ではどのような数字を、いつまでに公表する必要が生じるのか、具体的な対応を理解しましょう。
男女賃金格差に関わる情報公表はなぜ必要?
かねてより問題視されていた日本における男女間賃金格差については、徐々に解消されつつあるものの、他の先進国との比較の中では依然として大きなものであると言わざるを得ません。加えて、管理職に占める女性の割合の国際比較に関しても、日本は他の先進国に大きく劣ることは一目瞭然です。
出典:内閣官房「新しい資本主義実現会議(第7回)」
こうした状況を受け、厚生労働省では更なる女性活躍推進の施策のひとつとして、常用労働者301人以上の企業に対して「男女賃金格差の開示」を義務づけることとしました。すでに2022年7月8日より施行されています。
「男女賃金格差の開示義務」で、企業が具体的に対応すべきこと
今後、常時301人以上の労働者を雇用する企業において、以下に関わる情報公表が求められます。
・①~⑧から1項目選択
・⑨「男女の賃金の差異」(必須)<新設>
・①~⑦から1項目選択
※常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、上記16項目から任意の1項目以上の情報公表が必要となります。
このたび新設された⑨「男女の賃金の差異」については、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示すものとし、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。
参考:厚生労働省「女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(周知リーフレット)」
男女の賃金の差異の算出方法
「男女の賃金の差異」に関わる数字の算出手順は、以下の通りです。
1.労働者を男性・女性、また、正規・非正規で4種類に分類する
「正規労働者」は期間の定めなくフルタイム勤務する労働者、「非正規労働者」はパートタイム労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される「正規労働者」に比べて短い労働者)及び有期雇用労働者(事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者)を指します。派遣労働者は派遣元事業主においてカウントします。
2.4種類の労働者それぞれについて、一の事業年度の総賃金と人員数を算出する
「総賃金」は、源泉徴収簿票の給与・手当の総支給額について、事業年度に対応した期間内の支払額の合計が、一人の労働者の年間賃金となります。労働者を男女別にし、正規、非正規、全ての労働者について足し上げることで、それぞれの総賃金が算出されます。
「人員数」のカウントの方法は、男女で統一すると共に、今後公表を行う上で一貫性ある方法を採用するものとします。具体的には、一の事業年度の期首から期末までの連続する12ヵ月の特定の日(給与支払日、月の末日等)の労働者の人数の平均を用いることが考えられます。
3.4種類の労働者それぞれについて、「総賃金÷人員数」の計算式により平均年間賃金を算出する
4.正規・非正規の総賃金・人員数を利用して、全ての労働者の年間平均賃金を男女別に算出する
5.正規、非正規、全ての労働者の区分ごとに、「女性の平均年間賃金÷男性の平均年間賃金」により、割合(パーセント)算出し、公表する
この他、本社と複数の支社がある企業の考え方や、より具体的な人員数の算出方法等の詳細は、以下よりご確認いただけます。
出典:厚生労働省「男女の賃金の差異の算出方法等について(解説資料)」
初回「男女賃金の差異」の情報公表はいつまでに行えば良い?
このたび、2022年7月8日の女性活躍推進法に関する制度改正施行に伴い、初回「男女賃金の差異」の情報公表に関しては、施行後最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3ヵ月以内に公表することとされています。例えば、事業年度が4月~3月の場合、2022年4月~2023年3月の実績を、おおむね2023年6月末までに公表することになります。
常時雇用労働者301人以上の企業においては、確実に対応できるよう準備を進めましょう!