時間単位の有給休暇とは|分単位の取得は可能?労使協定の締結や計算方法について

年次有給休暇の取得率向上を実現させるための制度の1つとして「年次有給休暇の時間単位付与」が挙げられます。時間単位での年次有給休暇の取得を認め、社員一人ひとりの生活スタイルに合った形での休暇制度の実現が期待されているこの制度。本稿では、有給休暇の時間単位付与の導入方法、計算方法、取得上限や単位等についてご紹介していきます。

有給休暇とは|消化率向上の為の制度としての時間単位付与

労働基準法39条では、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。1週間の所定労働日数が5日の場合、全労働日の8割以上出勤している労働者に雇い入れ後最初の6カ月が経過した段階で10日、その後1年ごとに11日、12日と付与されていきます。しかし有給休暇を消化することで実質的に業務の妨げとなるケースも多く、消化することが難しいのが現状です。社会全体の有給消化率を上げることを目的として、時間単位で有給休暇を付与できる制度があります。上手に利用することで労働環境の改善に繋がります。

時間単位の有給休暇とは|労使協定、計算方法、付与上限

有給休暇は原則として日単位で付与しますが、労使協定を締結することで時間単位で付与できるようになります。年に5日分、所定労働時間が8時間の労働者であれば40時間分を有給休暇として取得できます。この時間数は翌年度に繰り越すことも可能ですが、注意が必要です。(時間単位で付与される年休の日数は、繰越し分も含めて年5日以内とされております。)

1時間分の賃金額は平均賃金や標準報酬日額を所定労働時間数で割った額になります。取得の回数については定められておらず、4時間分を10回に分けて取得することや、2時間分を20回に分けることも制度的には可能です。なお、日単位で取得するか時間単位で取得するかの選択権は労働者の側にのみあります。

繁忙期に取得するなど、事業の運営を妨げないようにするため、時間単位の有給休暇でも使用者に時季変更権は認められますが、もともと労働者を保護する制度であるため、計画的付与については認められていません。あくまでも労働者側が時間単位での取得を希望する形になります。この制度により有給休暇の取得がスムーズになるでしょう。

気をつけて!分単位などは認められません

上記に記載がありますが「時間単位」での取得とされています。そのため1時間30分といった分単位での取得はできません。詳細は厚生労働省のQ&Aをご参照ください。

出典:労働基準法に関するQ&A > 年次有給休暇を時間単位で取得することが可能と言うことですが、どうすればよいのでしょうか。

有給の時間単位付与で業務量が少ない日を活用

労働者を使用する大抵の業種には仕事が少ない日があるはずです。もし絶えず忙しい状態が続いているとすれば仕事量に対して人員が足りていないことになります。 仕事が終わっているのに定時まで残らなくてはならないことは労働者にとっても使用者にとっても無駄が多いです。早く終わった日は時間単位で有給休暇を取得するという方針を職場に根付かせることで、人件費の無駄を削減できますし、労働者にとっても、ちゃんと有給休暇が消化できる職場は非常に有難いものです。

また、最近は介護をしながら働く人が増えています。1日の休みが必要ではないが、通院の付き添いなどのため早く帰らないといけないケースに上手く対応することもできるでしょう。 日本の有給休暇の消化率は現在でも50%に満たない状態です。ヨーロッパでは80%を超える国もある中で、世界的に見て極端に低い水準と言わざるを得ません。この制度の普及が消化率の向上に寄与することを期待します。

時間単位の有給取得のために勤怠時間を把握しなくては!と思った即断即決型のあなたへ

無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUをご利用下さい。

LINEで送る

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事