申請期限は8月31日まで!4~6月の休暇取得分に係る小学校休業等対応助成金申請をお忘れなく

コロナ禍で新設された助成金制度のひとつ「小学校休業等対応助成金」については既に2022年9月末日までに取得した休暇を対象とする旨が公表されていますが、その申請については期間ごとに受付期限が設定されています。2022年4~6月までに取得させた休暇に係る申請受付は、2022年8月末日までとなっております。7月から8月にかけての夏季期間は、企業のご担当者様にとっても長期休暇の取得時期にあたることから、早めの準備を心がけましょう。

2022年4~6月の小学校休業等対応助成金申請は、休暇取得期間に応じた正しい様式で

小学校休業等対応助成金の申請に際しては、「支給要件」「必要書類」「申請様式」を十分に確認し、適正な形でできるようにしましょう。詳細については厚生労働省の手引きをご参照いただくこととして、ここでは特に重要なポイントについて解説しておきたいと思います。

参考:厚生労働省「支給申請の手引き(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内) 令和4年6月30日版

子どものワクチン接種の付添、ワクチン接種後の副反応のための欠席も対象

小学校休業等対応助成金は、主に、

✓ 新型コロナウイルス感染症に関連する小学校等の臨時休業や分散登校への対応
✓ 実際にコロナ感染した又は濃厚接触者となった、または風邪症状など感染したおそれのある子どもの世話

等のために仕事を休まざるを得ない保護者に有給の休暇を取得させた事業主に対する助成制度です
ただし、手引きを確認すると「子どものワクチン接種に付き添う場合やワクチンの副反応が出た子どもを看病する場合」についても幅広く助成金対象とされていることが分かります。2022年4~6月の期間は、全国的にちょうど子どものワクチン接種が開始された時期にあたりますから、従業員の中に助成金の対象となる保護者がいないかを確認されることをお勧めします。

小学校等からの臨時休業等に係るお知らせがない場合、様式第2号「有給休暇取得確認書」を活用できます

小学校休業等対応助成金の申請に伴い、所定の申請書の他、以下の添付書類を揃えて申請しなければなりません。
「かなり膨大な量」と思われるかもしれませんが、出勤簿や賃金台帳、労働条件通知書等、一つの書類で複数の確認項目を網羅できるものがありますので、必要書類を冷静に見極めて対応します。

  • 有給休暇を取得したことが確認できる書類(休暇申出書、出勤簿、タイムカード、休暇簿の写し等)
  • 有給休暇について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われたことが確認できる書類(賃金台帳等)
  • 通常の賃金が確認できる書類(賃金台帳、労働条件通知書等)
  • 所定労働日や所定労働時間が確認できる書類(労働条件通知書、シフト表等)
  • 対象事業主に雇用されており、申請日時点において1日以上勤務している労働者であることの確認書類
  • 臨時休業等による休暇取得の場合、小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類

このうち、「小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類」については、準備できない場合、様式第2号「有給休暇取得確認書」に小学校等の休業期間を記載することで対応可能とされています。書類が揃わないからと言って、申請を諦めることのないようにしましょう。

申請様式が、休暇の取得時期によって異なります

もうひとつ、申請書類関連で注意すべきは、「申請様式」についてです。支給申請様式は、厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」からダウンロードできますが、休暇取得の期間によって様式が分かれています。あらかじめ十分に確認の上、正しい様式で申請できる様にしましょう。

助成金申請は期限厳守!ただし、小学校休業等対応助成金は申請期限経過後の申請が認められるケースも

小学校休業等対応助成金に限らず、すべての助成金は申請スケジュールの遵守が基本となります。受付期限を過ぎてしまうと、申請が受け付けられません。本稿タイトルの通り、小学校休業等対応助成金の2022年4~6月休暇取得分の申請に関しては、2022年8月31日必着にて都道府県労働局宛に書類を送付する必要があります
ただし、以下の「やむを得ない事情」があると認められる場合は、2022年12月28日までの間、申請期限を過ぎての申請が可能となります

○ 労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」 等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
○ 労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

特に、労働者から直接、助成金を活用してもらいたい旨の相談を受けた場合、会社は「今からでは申請できない」と安易に断るのではなく、しっかりと労働者の声に耳を傾ける必要があります。

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