働き方 11時間?それとも35時間?平均的な残業時間数の目安とは 2017.04.22 突然ですが、御社の平均残業時間は1ヵ月あたり何時間ほどでしょうか? 最近では「時間外労働の実態」が問題視されるようになり、政府主導の働き方改革においては、いよいよ「残業規制」が具体化されようとしています。こうした流れを受け、各企業でも残業削減の方向で動き出す会社が増えてきていますが、それに先立ち、まずは社内の残業時間を... HM人事労務コンサルティング 丸山博美
労働基準法 安定した企業運営に欠かせない労働基準法とは?-誰のために、何の目的で生まれたのか?- 2017.04.11 社員を雇用して勤務労働に従事させて、諸経費を引いた純利益をより多く生み出す事で企業は成長します。どれだけIT化が進み自動化の波が押し寄せようと社員の力なくして企業の繁栄はありません。企業の宝である社員を大切にするために、雇用者が出来る事は労働基準法を正しく理解する事です。当然理解して実行しなければ意味がありません、働く... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 厚生労働省、2015年度の不払残業代は100億円と発表 〜データで振り返る編〜 2017.03.24 2016年12月、厚生労働省は2015年度(2014年4月から2015年3月まで)の1年間で、残業代の不払いが100万円を超える企業は1348社にのぼるという調査結果を発表しました。 対象労働者数は9万2712人で、監督指導により支払われた残業代の総額は、およそ100億円だったといいます。 今回はこの発表を受けて、前編... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 労働基準監督署とは?仕事の内容から本質を知るために 2017.03.14 ここ数年、過重労働による過労死問題や違法残業の横行などが深刻化する中で、その対応にあたる労働基準監督署の存在がにわかに注目を集めるようになってきました。大企業の長時間労働問題に焦点をあてた特捜部隊「かとく」の新設に象徴されるように、長時間労働を是正するための行政側の体制も次第に強化されつつあり、企業の人事労務担当者とし... 社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭
労働基準法 残業時間60時間を超えた分は50%割増になること知ってる? 2017.03.09 平成31年4月1日から、中小企業(※1)における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予が廃止されます。平成22年の労働基準法改正で1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働に対して5割の割増率で計算した割増賃金を支払うことが決定されましたが、中小企業は当面の間割り増し率の適用が猶予されていました。(労働基準法13... 社労士法人 人事部サポートSR
労働基準法 「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いとは? 2017.03.02 ベンチャー企業など成長著しい会社の場合、管理部の整備が追いつかず経営者がググり(検索し)ながら対応することが良くあります。そんな時にこの「労働時間」に関して理解しておかなければならないポイントがいくつかあります。今回はその中でも最も一般的な「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いについて理解しましょう。 労働時間は「法... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 時間単位の有給休暇とは|分単位の取得は可能?労使協定の締結や計算方法について 2017.02.07 年次有給休暇の取得率向上を実現させるための制度の1つとして「年次有給休暇の時間単位付与」が挙げられます。時間単位での年次有給休暇の取得を認め、社員一人ひとりの生活スタイルに合った形での休暇制度の実現が期待されているこの制度。本稿では、有給休暇の時間単位付与の導入方法、計算方法、取得上限や単位等についてご紹介していきます... ハーモス勤怠 編集部
働き方 「フレックスタイム制では残業代が支払われない」のウソ 2017.01.18 労働者がライフスタイルに合わせて、自由に働く時間を決められるフレックスタイム制。そんなフレックスタイム制を採用している企業では、残業をしても残業とみなされないのではないか、という誤解を生んでしまうことがあります。 もちろん、フレックスタイム制でも残業は認められるのですが、なぜそのような間違った認識が生まれてしまうのでし... ハーモス勤怠 編集部
労働基準法 残業代払ってますか?法定労働時間と所定労働時間の違い 2017.01.05 企業経営において、人件費は財務状況を圧迫することも少なくありません。中でも、残業代については軽視しがちで、従業員の退職後、未払い残業代請求などによる訴訟も近年増えつつあります。そこで、残業代の仕組みをおさらいし、残業代による労使間トラブルを避けるための方策を考えてみましょう。 そもそも残業代とは?残業の仕組みをおさらい... ハーモス勤怠 編集部
働き方 大手企業の11.2%が既に導入済み。フレックスタイム制を検討しなくて大丈夫? 2016.12.22 厚生労働省の調べによると従業員が1000人以上所属する大手企業の11.2%が、フレックスタイム制を取り入れているという調査結果の発表がありました。(平成27年就労条件総合調査の概況より)採用や離職率などにも直結する「働き方」には急速に注目が集まっています。そのスピードに追いつけない企業は採用戦線の時点で淘汰される。そん... ハーモス勤怠 編集部